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社員会の運営・決裁について

最終更新日:2008年12月18日 21:25

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Re: 社員会の運営・決裁について

お話の状況からみますと、役員(社長)の方は福利厚生に関する点を混同してはいませんか。

社員を含む労働者の方から月次金額を決めて集金しそのお金で、行事をも要することは、社員間の意思の向上を図る意図で行うことです。
これらの金銭管理は原則、社員間で決めた規則で行うことが必要ですし、その行為について会社は何ら申し入れをすることはできないと思います。
(企業によっては業務繁忙期などの開催訂正を求めることは可能ですが。)
更に、その決裁権、代表者が役員(社長)となっていることです。


福利厚生の一環として、親睦会等の開催についての費用を負担することは計上可能といえます。


福利厚生費(福利費)とは、従業員の医療衛生(健康診断料、常備医薬品代等、保険料(生命保険や損害保険)、慰親睦活動の費用(運動会、社員旅行等)、作業服等の消耗品代、慶弔費(結婚祝、見舞金等)といったような従業員福利厚生を目的とした支出で、広義には、法定福利費健康保険料、厚生年金等の会社負担分)を含みます。

福利厚生とは、企業が従業員とその家族の福利を充実させるために設けた制度や施設。保険・住宅・教育などに支出する賃金以外の諸給付や、社員寮・住宅、保養施設などの福利厚生施設があります。

Re: 社員会の運営・決裁について

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