相談の広場
主人が求職活動中で無職の状態なので、現状私の扶養にしてあります。
その際、国民年金保険料、住民税等どのようになるのか
よく理解していないので詳しく教えてください。
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> 主人が求職活動中で無職の状態なので、現状私の扶養にしてあります。
> その際、国民年金保険料、住民税等どのようになるのか
> よく理解していないので詳しく教えてください。
こんにちわ。
ご主人は、健康保険の被扶養者として手続きされておりますか?
手続きをしておれば、国民年金の第三号に該当しますので、保険料は発生いたしません。
健康保険の被保険者の手続きをしておりませんと、国民年金の第一号に該当することになるので、保険料を支払わなければなりません。当然支払をしないと加入月数とはなりません。
住民税は、支払のサイクルが当年6月から翌年5月となっております。
退職された年が今年でしょうか?今年の場合、退職時に、①普通徴収の切り替え②退職時の一括徴収③特別徴収の継続と③パターンあります。
③につきましては、現在無職なので該当しません。
①普通徴収に切り替えた場合、切り替えた時期にもよりますが、市町村より住民税の納付書が届くと思いますので、その納付期限に遅れることがないよう、お支払して下さい。
②の一括徴収されているならば、来年5月分までは支払い済みとなっております。
住民税の平成21年分につきましては、ご主人の収入(H20年)が100万円を超えていなければ、住民税の非課税額に該当するので、請求はないと思います。100万円超の場合は、来年6月まで無職だった場合は、市町村より納付書が届きますので、納付期限を守ってお支払ください。
その後、就職先が見つかった場合、会社での給与天引き(特別徴収の切り替えの手続き)をすれば、再び給与から控除されるようになります。
オレンジcubeさん
ご解答ありがとうございます。
お恥ずかしい話ですがあえて教えていただきたいので
お願いします。
主人は2年前の6月末に会社都合にて退職し、失業給付を
今年の7月まで受給。翌月以降も職につけず私の扶養としました。(健康保険にて国民年金の第三号に該当)現在も求職活動中ですので当然収入はありません。
失業給付を受給していた期間、収入の激減によりどうしても国民年金他国保、市民税など決められた金額を年内に納められず役場に相談し特別に発行した納付書で少額ずつ納めている状況です。こういう場合、きちんと納付が完了すれば主人の年金は保証されるのでしょうか?それと現状の場合住民税の請求はなくていいのでしょうか?
それともう1件、年末調整の件ですが、
主人は11月の1ヶ月だけバイトして
収入を得ました。この収入と少額でも納めた
年金保険料とか国民健康保険料を添えて
確定申告をすべきなのでしょうか?
それとも私の扶養になっているので私の会社にて
配偶者控除対象者として年末調整をすればよいのでしょうか?その際、年金保険料、国保はどうすればよういのでしょうか? まとまらない質問ですみません。
どうも社保の扶養と税法上の扶養に係る税金及び国保、国民年金の仕組みがわからないので重ねてお願いします。
> オレンジcubeさん
>
> ご解答ありがとうございます。
> お恥ずかしい話ですがあえて教えていただきたいので
> お願いします。
>
> 主人は2年前の6月末に会社都合にて退職し、失業給付を
> 今年の7月まで受給。翌月以降も職につけず私の扶養としました。(健康保険にて国民年金の第三号に該当)現在も求職活動中ですので当然収入はありません。
>
> 失業給付を受給していた期間、収入の激減によりどうしても国民年金他国保、市民税など決められた金額を年内に納められず役場に相談し特別に発行した納付書で少額ずつ納めている状況です。こういう場合、きちんと納付が完了すれば主人の年金は保証されるのでしょうか?それと現状の場合住民税の請求はなくていいのでしょうか?
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> それともう1件、年末調整の件ですが、
> 主人は11月の1ヶ月だけバイトして
> 収入を得ました。この収入と少額でも納めた
> 年金保険料とか国民健康保険料を添えて
> 確定申告をすべきなのでしょうか?
> それとも私の扶養になっているので私の会社にて
> 配偶者控除対象者として年末調整をすればよいのでしょうか?その際、年金保険料、国保はどうすればよういのでしょうか? まとまらない質問ですみません。
>
> どうも社保の扶養と税法上の扶養に係る税金及び国保、国民年金の仕組みがわからないので重ねてお願いします。
こんにちわ。
まず、最初の質問ですが、役場に相談され、少額ずつ納付しているのであれば、年金の受給権については問題ないです。
ただ、今後社会保険庁が解体され、体質も変わることを期待したいですが、基本的には今の職員がそのまま勤務する状況からすると、あまり期待が持てないことも考えられます。
そういったやり取りの書類や納付した領収書等は必ず保管しておいた方が良いと思います。
住民税は、失業給付のみが収入だったようなので、非課税枠に該当するので、支払が発生いたしません。
年末調整は、その年に所得税が控除された場合、所得税は概算で控除している。その概算を確定するために行うものです。
従ってご主人が11月にアルバイトされたようですが、アルバイト料からは源泉所得税の控除はありましたか?なければ、所得税の控除が0円ということになり、概算も確定も関係なく、年末調整する必要はありません。
奥様の方で、年末調整時に、控除対象配偶者ということで、扶養親族に含めてください。
ご主人が支払うべき、国民年金や国保保険料については、本来は、奥様が支払ったということであれば、問題なく年末調整に乗せることはできます。今回の場合、おそらく一部は失業給付等から支払ったのかもしれませんが、失業給付自体、源泉所得税的には収入に当たりませんので、奥様の年末調整に含めて行って大丈夫です。
横から失礼します。1点補足させてください。
>失業給付を受給していた期間、収入の激減によりどうしても国民年金他国保、市民税など決められた金額を年内に納められず役場に相談し特別に発行した納付書で少額ずつ納めている状況です。こういう場合、きちんと納付が完了すれば主人の年金は保証されるのでしょうか?それと現状の場合住民税の請求はなくていいのでしょうか?
国民年金の保険料を一部免除されている場合、
・免除期間も年金の受給要件である納付期間(25年)の計算には反映されますので、受給資格上は問題ありません。
・年金額の計算の際、一部免除の割合と期間に応じて、年金額が全期間全額納付した場合よりも減額されます。
・将来安定した収入を得られるようになった際に、免除された分を追納することができ、追納した期間の分は全額納付した期間となります。ただし遡って追納できるのは10年前までの分に限られ、原則前々年度以前分には加算(利息分相当ですね)が加算されます。
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