相談の広場
会社役員重任の登記を4年間、2回分忘れていました。
この場合の登記手続について教えて下さい。
2年前の重任の登記と今回2回目の重任登記の書類と別々に登記書類を2通作成すれれば良いのでしょうか?
あるいは、2年前の登記はせず、今回の重任だけの登記書類で良いのでしょうか?
あるいは、その他の方法があるのでしょうか?
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回答は司法書士の先生の指導通りです。
○会社法施行により、それまで取締役任期が2年が、1年(短縮)~10年(伸長)まで、選択可能となり、任期を過ぎて登記。また監査役の任期も2年→3年→現行4年(こちらは伸長はできるが短縮はできません)
非公開会社、譲渡制限会社、株主は社長1名のみという法人に、重任登記忘れということよくあることです。
原因は、株主は1名のみ(または同族・親族のみ)で、何ら第三者、株主より苦情・指摘が無い場合に発生しているようです。
一刻も早く、管轄法務局商業登記相談コーナーにいかれることです。親切に株主総会議事録(取締役の重任決議)・取締役会議事録(代表取締役の重任決議)及び株式会社変更登記申請書(取締役・代表取締役の重任)2回分の見本をいただけます。
すぐに、モデルにもとづき、ワードで作成(様式は法務省・法務局、商業登記コーナーよりすぐダウンロードできます)
すみやかに重任登記されることです。第三者に迷惑をかけておられないなら、すぐ、受理して頂くことができます。
今後、このようなことを防止するためには、取締役会・監査役を廃止する登記をして、取締役・代表取締役の任期を10年にすることです。
そうしますと、次の10年まで、重任登記忘れは発生しません。勿論、株主総会で定款変更の承認決議が得られることが前提です。このような登記は専門家に依頼されなくても、十分見本通りに実行されればできます。
貴社の場合、取締役及び代表取締役重任の登記を4年間、2回分忘れておられたとのこと。先に相談コーナーで相談されてから、手続きをされることをおすすめします。
「過料」が発生する可能性がありますので。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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