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税務管理

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中途退職者の年末調整手続きについて

著者 YUTAKA さん

最終更新日:2008年12月22日 17:07

H20年10月末日に退職された方を11月1日から雇用しました。前勤務先から源泉徴収票も貰らわれてきています。そこに、前勤務先にて約7千円の源泉徴収が行なわれているとの記載があります。中途就職で年末まで勤務していますから、年末調整の対象となりますが、返還すべき徴収税額を当社は預かっていません。しかし、税額計算では徴収税額を全額還付するような計算になります。この場合この方に返還すべきお金は、当社にて支払わなければならないのですか?前勤務先に請求するのでしょうか?よろしくお願いします。

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Re: 中途退職者の年末調整手続きについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月22日 17:43

年末調整をした会社が支払います。これら還付金は一旦会社が立替えて支払うことになります。
その立替えた還付金の金額は来年(平成21年)に税務署へ納付する源泉所得税とで相殺して支払っていきますから、結果的に還付金は税務署から戻ってくると言うわけです。

Re: 中途退職者の年末調整手続きについて

著者オレンジcubeさん

2008年12月23日 00:07

> H20年10月末日に退職された方を11月1日から雇用しました。前勤務先から源泉徴収票も貰らわれてきています。そこに、前勤務先にて約7千円の源泉徴収が行なわれているとの記載があります。中途就職で年末まで勤務していますから、年末調整の対象となりますが、返還すべき徴収税額を当社は預かっていません。しかし、税額計算では徴収税額を全額還付するような計算になります。この場合この方に返還すべきお金は、当社にて支払わなければならないのですか?前勤務先に請求するのでしょうか?よろしくお願いします。

こんにちわ。
年末調整は1年間概算で控除していた所得税を確定させる作業です。

ほとんどの場合、還付で戻すと思います。

還付で戻す額というのは、会社の給与ではなく、簡単に言ってしまえば、個人から預かった所得税から戻すのです。

ただし、12月に賞与の支給等あったとしても、賞与で預かった源泉所得税で全額還付仕切れない場合があります。
会社が一時的に立替て還付しているのです。

そういった場合は、1月給与から控除する源泉所得税をあてる。それでも還付額と相殺できなければ、相殺できるまで、この作業の繰り返しです。

たとえば、年末調整で還付する額100万。

12月賞与源泉所得税50万円。
12月給与の源泉所得税20万

(50+20)-100=▲30万円(会社が立替)
納付書も0円となりますので、郵送または直接税務署に持っていく。

月給源泉所得税 25万円
25-30=▲5万円
今回も納付書は0円になりますので、郵送または直接税務署に持参します。

月給源泉所得税23万
23-5=18万円(納付する)

というように、会社の給与や法定福利といった会社が負担するものを個人に支給しているわけではなく、あくまで税務署にかわって、個人から源泉所得税を預かって納付している分を、多くとりすぎたから戻してあげているだけなのです。

従って、A社、B社ということは関係ないのです。

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