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労務管理

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「介護休業給付金」申請は勤務時間短縮の場合適用外ですか?

著者 ゆきみ さん

最終更新日:2008年12月20日 17:20

私は1年更新の契約社員で今月で勤続年数10年目に入る者です。
ヘルパーさんの協力を得つつ8年程前から両親の在宅介護をしておりましたが、両親共が要介護3を超えた3年程前に「介護休暇」として勤務時間短縮で午後から出勤というスタイルを3か月間取得させていただきました。

その頃私は「介護休業給付金」の存在を知らなかったので、収入がゼロになるのを恐れて半日出勤にしていただきました。

契約社員(時間給)なので期間中のお給料は半分以下(社会保険等は通常通り引かれるので)になりました。
夏のボーナス(寸志)はいつも通りいただいています。

そこで、3年前の事ですし介護休暇を終えた2か月以内の末日までの申請が必要との事なので済んだ話になりますが、今後の参考にしたいので質問させていただきます。

介護休業給付金」申請には、勤務時間短縮による減給に対しては適用外となるのでしょうか?

アドバイスをよろしくお願いいたします。

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Re: 「介護休業給付金」申請は勤務時間短縮の場合適用外ですか?

著者グレゴリオさん

2008年12月21日 18:27

> 「介護休業給付金」申請には、勤務時間短縮による減給に対しては適用外となるのでしょうか?

法律上は「家族を介護するための【休業】をした場合」ですね。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#c-1

なお、介護のための時短処置等を行った中小事業主等が、時短割合以上に賃金を支払った場合に、その差額の一部を助成する制度があります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/40.pdf
この制度を事業主が利用されることにより、結果として給付金と類似の支給を受けられることにはなりますが。

Re: 「介護休業給付金」申請は勤務時間短縮の場合適用外ですか?

著者ゆきみさん

2008年12月23日 20:11

グレゴリオさま、貴重な情報をありがとうございました。

「介護による勤務時間短縮」で何か助成や給付はないものか自分なりにネット調べてもなかなかこの情報を見つけられませんでした。

勤めているのは250名ほどの中小企業ですが、こんな助成がある事を私たちにアドバイスをくれなかったのは、会社の総務部がこういう制度を知らなかったのかと思います。

自分自身で制度を見つけて会社に手続きを促すしかないのでしょうか?何か総務部(プロ)なのに・・・と思ってしまいます。

私はこの不況のあおりを受けて3月に契約終了しますが、社内で正社員のもう一名「介護休暇」を取った方がいて似たような立場でいろいろ情報を交換しているので、この制度を教えてあげようと思います。

ありがとうございました。

Re: 「介護休業給付金」申請は勤務時間短縮の場合適用外ですか?

ゆきみさんへ

要介護3というと、認知症がややすすんでいるか?介護レベルが高いですね。
介護休暇もとる作戦もいいし、訪問介護を週3回なりいれるのもいいと思います。

実際、ケアワーカーの実力に罹っています。

それから、契約社員を何十年と繰り返しててますね。
労働基準法だと、それほど繰り返し契約更新していると
期限の定めののない労働者とみられます。


いろいろ大変ですが、
区があれば、保健福祉センター。医師、ケアワーカー、に相談していい方向をみつけるべきです。

Re: 「介護休業給付金」申請は勤務時間短縮の場合適用外ですか?

著者ゆきみさん

2008年12月23日 22:35

うきょうさん、アドバイスありがとうございます。

> 介護休暇もとる作戦もいいし、訪問介護を週3回なりいれるのもいいと思います。

私が勤務時間を短縮したのは約2年半ほど前に遡りますが、結局、「要介護5」まで悪化し半年の入院後、父は去年他界致しました。

その頃は、両親をほぼ私一人での介護状態でしたので勤務時間短縮もやむなしでした。

現在は「要介護4」の母だけを在宅で看ています。
歩行不能と精神不安定(認知はなし)で、母だけなのに2人を看ていた頃以上に大変さが増していますが、実弟が同居して手伝ってくれてはいます。が夜中が一番大変です。

> 実際、ケアワーカーの実力に罹っています。

主にケアマネに相談し、「訪問介護」週2と「訪問リハ」週1、ディケア、ヘルパーさんも介護保険ぎりぎりまで利用させていただきました。

今は、介護の対象が母だけなったとは言え、日中ひとりにしておけないことから、介護保険で足が出た分は実費、ショートの利用も段々増えています。

話が横道にそれてしまいましたが、それでも私も生きていかねばならず、仕事と介護を両立したかったのです。

会社がもっと「介護」に理解があり良心的に支援してくれれば・・・と思う気持ちでいっぱいです。

> 労働基準法だと、それほど繰り返し契約更新していると
> 期限の定めののない労働者とみられます。

父を亡くした後、「正社員へ登用のお願いはノーコメントで無視、他の人達が次々正社員に登用されるのを尻目に、再度上長にお願いすると、今後の仕事ぶりを見て頑張れば会議にかけてやると、(期限は提示なく)

結果、必死で頑張りましたが、介護をする上で時間的に不可能な要求等もあり限界を感じ、自分の方から来年3月で契約満了を申し出ました。

その約1週間後に大量派遣・契約社員切が始まり、我慢できずに自分から申し出た事は後悔しています。

タイトルの内容から少しズレてきたようなので新たに相談させていただこうとは思いますが、「介護と仕事」やっぱり辞めろってことなのでしょうか?

Re: 「介護休業給付金」申請は勤務時間短縮の場合適用外ですか?

ゆきみさんへ

実は私はホームヘルパー2級と難病患者等ホームヘルパーの資格はあります。

私は、将来、親のために介護技術を学びたくてとりました。
当然、年休を使い、実際の訪問介護、施設、デイケアへ
実習にいきまました。
ゆきみさんの経験ほどではないですが、介護の現場のすごさはしってます。

お母様が「要介護4」それも認知症がない。こういういいかたはしつれいですが、認知症を発症してないだけでもすくいですね。
精神不安定などでほぼ寝たきりだと察します。

「介護とお仕事」ですが、
世の中にはいろいろな家族の方がいます。

施設にあづける(特養:入居まちがほとんど、有料老人ホーム
:入居費が高く、月々の費用も高い)

仕事をやめた方:週にホームヘルパーを2回つけ、在宅ワーク
SOHOで、最低な生活費を稼ぎながら妻の介護をしている方。

生活費的にくるしいのなら、在宅ワークをきちんとしたところを探し、介護を中心にしたらどうでしょうか?
今まで、みゆきさん成長を見守ってきたおかあさんですから。
ただ、心配なのは、みゆきさんが、相当つかれているのではありませんか?

あまり「仕事と介護」と関係つけずに、どんな方法が一番
お二人にいいのか、生活相談員にもう一度相談してみたらいかがでしょう。
福祉保健センターを目一杯活用するのが手だと思います。

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