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死亡退職者の年末手当

著者 sirohiko さん

最終更新日:2008年12月11日 00:49

初めて投稿します。
この春から経理を担当することになり分からないことだらけです。

今年10月に社員さんが死亡退職をされました。
就業規則上、10月1日時点で籍があれば年末手当(ボーナス)の支給対象となります。
このとき、年末手当は相続税の対象となり源泉徴収から外れるのと社会保険料控除がなくなるのは理解できるのですが、弊社のシステムだと雇用保険料が控除されてしまいます。
この場合、雇用保険料が控除されるのは正しい処理なのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

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Re: 死亡退職者の年末手当

ssirohiroさんへ

10月に亡くなられた社員の方ですよね。
ボーナスはおそらく12月上旬ですね。

亡くなられた社員の方については、10月になので、死亡退職
になり、会社は社会保険雇用保険の喪失届をだすことになります。
御社のシステムが雇用保険控除がなされるのは仕方のないことで、死亡して雇用保険資格喪失の届を速やかにだし、12月までの源泉徴収票を、家族に渡して下さい。

税務署は確定申告となり、雇用保険は職業安定所から認めた期間の通知がきます。

普通に、資格を喪失をお出し下さい。

Re: 死亡退職者の年末手当

著者sirohikoさん

2008年12月23日 23:28

うきょうさん
回答ありがとうございました。
弊社では雇用保険社会保険などの厚生担当は総務のほうになるので(私は経理担当です)確認してみます。このようなケースでは総務との連絡を蜜にやらないといけませんね。

Re: 死亡退職者の年末手当

sirohijoさんへ

担当が経理と総務にわかれていたんでいすね。

連絡ないと、手続きしないケースも発生しますね。

今回のケースで、雇用保険は一般的に人事総務ですから
一括手続きするような担当移行したらなどうでしょうか?
仕事が嫌でなくて、管轄ちがいと思いますが。
このままで進めるなら、連携密ですね。

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