相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社で雇っている外国人の一時帰国費用についてです。
雇用契約時に、一年に一回、一月分の休暇と給与、帰国費用(10万5千円ぐらい)を渡すことを約束したのですが、税務的に大丈夫でしょうか?タックスアンサーをみても、交通費は10万以上は課税になるのは分かるのですが、帰国費用の場合は給与に課税しなくてはいけないのか、それとも会社の費用とするだけでよいのか判断出来ませんので。
宜しくお願い致します。
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> いつもお世話になっております。
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> 弊社で雇っている外国人の一時帰国費用についてです。
> 雇用契約時に、一年に一回、一月分の休暇と給与、帰国費用(10万5千円ぐらい)を渡すことを約束したのですが、税務的に大丈夫でしょうか?タックスアンサーをみても、交通費は10万以上は課税になるのは分かるのですが、帰国費用の場合は給与に課税しなくてはいけないのか、それとも会社の費用とするだけでよいのか判断出来ませんので。
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> 宜しくお願い致します。
こんばんわ。
国税庁の源泉所得税ー個別通達にありますが
おおむね1年以上の雇用勤務者に対し年に一度、本人および生計を一にする配偶者およびその家族が帰国する場合
本国と日本間の通常要する旅費(飛行機代、宿泊費等)においては課税は要しない
様な事がありました。金額の指定はありませんでした
サイトのアドレスの書き込みが出来ないのですが
『外国人帰国費用』で検索すると当たります。
なので会社経費ー旅費交通費OR福利厚生費で問題無いと思います。
よければ確認してみてください。
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