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税務管理

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扶養について(年調)

著者 聖子ちゃん さん

最終更新日:2008年12月25日 16:51

お世話になっております。

税法上と健康保険上の扶養の違いとは
どんなことなのでしょうか・・・・・。

年末調整では、税法上の扶養親族で考えるんですよね。

このようなことですみません。
教えて下さい。

宜しくお願いします。

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Re: 扶養について(年調)

著者tonさん

2008年12月25日 22:29

> お世話になっております。
>
> 税法上と健康保険上の扶養の違いとは
> どんなことなのでしょうか・・・・・。
>
> 年末調整では、税法上の扶養親族で考えるんですよね。
>
> このようなことですみません。
> 教えて下さい。
>
> 宜しくお願いします。

こんばんわ。

一般的な判断ですが・・。
組合保険は解りません。政府管掌保険ということで。

健康保険扶養判断は交通費込み年間収入130万以内であれば扶養家族に出来ます。

税務上の扶養交通費抜き収入が年間103万以内であれば扶養計算になります。

この交通費ですが公共交通機関利用の場合と交通遊具利用の場合で課税、非課税が違ってきますが、勤務先の経理担当者が把握して正しい給与計算がなされていると思います。

気をつけたいのが学生の子供を扶養している場合、高校、大学生はアルバイトができます。
たとえアルバイトといえども年収(非課税交通費抜き)103万を超えてしまうと親の扶養家族に該当しない事です。

扶養控除の特定扶養になり控除額も一般扶養より多いですから注意が必要です。

年末調整は税務上の扶養かどうかで判断します。
社会保険扶養の判断ではありません。

Re: 扶養について(年調)

著者聖子ちゃんさん

2008年12月26日 09:11

tonさまへ

回答ありがとうございます!

頭整理出来ました。
助かります!

ありがとうございました!

Re: 扶養について(年調)

著者オレンジcubeさん

2008年12月26日 12:38

> tonさまへ
>
> 回答ありがとうございます!
>
> 頭整理出来ました。
> 助かります!
>
> ありがとうございました!

こんにちわ。
一点だけ補足。

健康保険の130万円ですが、年間でカウントするというよりも、直近の給与3ヶ月平均で判断します。直近の3ヶ月平均が108,333円超であれば、年間の収入が130万円超あったと判断されます。

関連して、たとえ収入金額が130万円超であっても、配偶者が会社等勤務していて退職された場合は、すぐに扶養家族として加入することができます。

その後失業給付をもらう場合は、日額によっては受給中はいったん資格喪失してもらうということがあります。

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