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退職所得の源泉徴収について

著者 aikon さん

最終更新日:2009年01月07日 16:43

お世話になっております。

初めて退職金を支給することになり、手続方法に不安があるので、質問させていただきました。

昨年の12月末に2名退職になりました。
退職金支給日は1月末になります。
2名とも「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらっています。
1名は勤続年数4年で、退職手当は70万円ほどです。
この場合、退職所得控除額が手当金額を上回るため、源泉徴収は一切しなくてよい という理解で合っているでしょうか?

もう1名は従業員兼務役員で、役員報酬は一切支給しておらず、100%給与でした。
この方も退職所得控除額が手当金額(50万ほど)を上回るので、源泉徴収税額は0だと思うのですが、2名とも退職所得の源泉徴収票は発行するべきなのでしょうか?
また、発行する場合、一人は役員なので平成21年の法定調書合計表に記載したり、源泉徴収票を市区町村や税務署に提出する必要もあるのでしょうか?

初歩的な質問かと思いますが、どうかよろしくお願いします。

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Re: 退職所得の源泉徴収について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2009年01月08日 18:52

> お世話になっております。
>
> 初めて退職金を支給することになり、手続方法に不安があるので、質問させていただきました。
>
> 昨年の12月末に2名退職になりました。
> 退職金支給日は1月末になります。
> 2名とも「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらっています。
> 1名は勤続年数4年で、退職手当は70万円ほどです。
> この場合、退職所得控除額が手当金額を上回るため、源泉徴収は一切しなくてよい という理解で合っているでしょうか?
>
> もう1名は従業員兼務役員で、役員報酬は一切支給しておらず、100%給与でした。
> この方も退職所得控除額が手当金額(50万ほど)を上回るので、源泉徴収税額は0だと思うのですが、2名とも退職所得の源泉徴収票は発行するべきなのでしょうか?
> また、発行する場合、一人は役員なので平成21年の法定調書合計表に記載したり、源泉徴収票を市区町村や税務署に提出する必要もあるのでしょうか?
>
> 初歩的な質問かと思いますが、どうかよろしくお願いします。

-----------------------------------------------------

回答します。
退職所得については源泉分離課税となっており、他の所得と合算して確定申告をする必要がありませんので、受給者としては税額の有無にかかわらず受給した段階で課税関係は終了します。

支払い側としては、下記に該当しないのであれば特に行なうことは無いものと考えます。

☆「退職所得の源泉徴収票」を提出しなければならない者は、退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与を支払った者です。
 
退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、その年に支払の確定した退職手当等についてすべての受給者分を作成することになっています。しかし、このうち税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が法人役員であるものだけですから、役員以外の従業員の分は提出する必要はありません。この場合の役員には相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。

なお、「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、提出範囲にかかわらず、退職後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりませんが、受給者に交付する「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」とは1枚で両方を兼ねる仕組みになっています。

以上、ご参考に。
(桜月花さんと同趣旨の内容と考え同じ回答となっていますが悪しからず。)

Re: 退職所得の源泉徴収について

著者aikonさん

2009年01月09日 09:04

ご回答いただきありがとうございます。
桜月花さんと同じ内容の質問をしていたのですね・・・。
今ひとつ確信を得られないので、どうか教えていただきたいのですが、

質問①所得控除額が退職金額を上回るときは源泉徴収または特別徴収する税額がゼロ という理解でよろしいですか?

 
> 「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、その年に支払の確定した退職手当等についてすべての受給者分を作成することになっています。しかし、このうち税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が法人役員であるものだけです

質問②税額がゼロの場合でも、役員の分は提出しなければならない という理解でよろしいでしょうか?


> なお、「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、提出範囲にかかわらず、退職後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりませんが、受給者に交付する「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」とは1枚で両方を兼ねる仕組みになっています。

質問③税額がゼロの場合でも、受給者に源泉徴収票特別徴収票を交付する必要があるという理解でよろしいですか?


以上です。どうかよろしくお願い致します。

Re: 退職所得の源泉徴収について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2009年01月09日 11:43

> ご回答いただきありがとうございます。
> 桜月花さんと同じ内容の質問をしていたのですね・・・。
> 今ひとつ確信を得られないので、どうか教えていただきたいのですが、
>
> 質問①所得控除額が退職金額を上回るときは源泉徴収または特別徴収する税額がゼロ という理解でよろしいですか?
>
> 質問②税額がゼロの場合でも、役員の分は提出しなければならない という理解でよろしいでしょうか?
>
>質問③税額がゼロの場合でも、受給者に源泉徴収票特別徴収票を交付する必要があるという理解でよろしいですか?
>
> 以上です。どうかよろしくお願い致します。

-----------------------------------------------------

①②③ともにお考えのとおりです。
源泉徴収票特別徴収票とありますが、「支払報告書」と考えたらよろしいかと思います。

Re: 退職所得の源泉徴収について

著者aikonさん

2009年01月09日 13:11

たびたびの質問にご回答いただき、本当にありがとうございました。
そのように処理したいと思います。

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