相談の広場
弊社はベトナムに工場を建設し、日本人出向者を多数派遣しておりますが日本とベトナムとの労働法の違いにより年間休日に大差があり、日本の労基法の週40時間労働を大きく
超過してしまいます。このような場合も労基法違反に該当するのでしょうか。どなたかご教授願います
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こんにちは
現地法人との雇用契約、または現地居住で現地で働いているならば、現地の法規を適用するべきで、日本の労働基準法の適用は不要です。
但し、労使間の取り決め等により、日本の法規に適法することは問題ありませんが、現地人との差異が問題になってしまうかもしれません。
現地居住や現地法人との雇用関係がない短期の出張者に対しては、日本の法規を適用しないかはグレーゾーンであり、厳密に適法を考えるならば、海外出張の場合には、裁量労働として扱うことなどを規定することは、解決方法の一つかもしれません。
私も浅学で断定は出来ないのですが、労働基準法を行政法規として考えれば海外は非適用といえますが、民事的法規として考えると国内での雇用契約が海外での活動にも及ぶとの考えも可能です。後者が、日本の社員が出張した時になると思います。
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