相談の広場
私の会社の規則がおかしいだけなのかもしれませんが、判断できないのでどなたか教えてください。
産後休暇は産後8週間と法律で決まっているので、会社の育児休暇規定が「育児休業は出生日から子の1歳の誕生日の前日まで」となっていても産後8週までは産後休暇ということにするのでしょうか?育児休業給付が出産日56日からとなっているので出産日から育児休業にするのはおかしいと思うのですが・・・。わたしは育児休業をとれる期間が1年間という意味で「出生日から~」と言っているのではないかと思うのですが、社内ではもめています。
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こんにちは。
育児休業というのは、男女問わず満1歳になるまでの子どもの育児のためにとる休暇のことで、産前産後休暇を含みません。
なので、女性社員の産前・産後休暇中については、育児休暇は取得できません。
育児休業規程については、必ずしも女性社員ばかりが取得するものではなく、男性社員にも取得の権利があるために、「出生日から子の1歳の誕生日の前日まで」とうたわれているだけの話です。(男性社員には当然のことながら産後休暇がないので、出生日から子が1歳に達する日(=1歳の誕生日の前日)まで取得できますよね?)
よって、出産した女性社員が育児休暇を取得できるのは、産後休暇を終えてから・・・ということになります。
おっしゃるとおり、産後8週までは産後休暇、それ以後は(取得申請をすれば)育児休暇ということです。
また、育児休業をとれる期間が1年間という意味ではありません。
あくまで期間は「子が1歳に達するまで」なので、1年よりも短くなることもありえます。(前述の産後休暇の関係の他、たとえば6ヶ月だけ育児休暇を取って復帰するなど)
逆に、1歳になっても、職場復帰の為に保育所の申し込みをしているにもかかわらず受け入れてもらえないなどの特別な理由がある場合には、育児休業給付は1歳6ヶ月まで伸びることがあります。
よって、「育児休業をとれる期間が1年間」というのは、覚え方としては楽なんですが、一概にそうとも言えないこともあります。
ご参考になれば幸いです。
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