相談の広場
設立1期目の中小法人です。
開業費・創立費・設立費の科目に振り分けるものの区別がつきません。
それぞれどういったものを計上すればいいでしょうか?
またこれらは繰延資産として計上するのですよね?
その場合どういった償却をしていけばいいのでしょうか?
固定資産の資産償却とは違うのですよね…?
ご回答の程宜しくお願いします。
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はじめまして、eenenさん
開業費と創立費は大きく違うのは時期が違います。
例えば
1/1 法人設立
1/10 初めての売上
とすると創立費と開業費はどの部分の費用になるかと言うと…
↑
|12/31以前の費用を創立費
|
1/1 法人設立
|
|この間の時期の費用を開業費
↓
1/10初めての売上
となります。ただし、創立費と開業費として扱う費用は異なりますので、要注意です。
詳しくはこちら
↓↓↓↓↓
http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html
後、上記に当てはまらない費用はどうするのかといいますと法人設立後に計上してかまわないそうです(基本通達8-1-1より)
償却は、miura12 さんのおっしゃられるとおり、法人の場合、任意償却なので、開業費、創業費共に5年の均等償却か一括償却か選択できます(定款で償却方法が定められている場合は、それに従ってください)。
1期目なので、色々と大変だと思います。
がんばってください!
> 設立1期目の中小法人です。
>
> 開業費・創立費・設立費の科目に振り分けるものの区別がつきません。
> それぞれどういったものを計上すればいいでしょうか?
>
> またこれらは繰延資産として計上するのですよね?
> その場合どういった償却をしていけばいいのでしょうか?
> 固定資産の資産償却とは違うのですよね…?
>
> ご回答の程宜しくお願いします。
あけましておめでとうございます。
大変、返事が遅くなってすみません。
設立費についてですが、無い場合で、必要と言うことであれば、自分で勘定科目を作られてもいいかと思います。
なぜかといいますと税務調査で、きちんとその内容が説明ができれば、ある程度は問題ないと弊社の顧問税理士さんが言われておりました。
ただ、その科目と実際の内容が大きく違う場合は、修正の指摘を受ける可能性はあるかもと・・・。
もし、新たに科目を作られない場合は、どちらかに含めることはできないでしょうか?又は、法人設立後に当てはまる勘定科目には無いでしょうか?ある場合は、設立後に計上されても大丈夫みたいですよ。(弊社も設立前の支払家賃は、法人設立後に計上しております。)
しかし、最終的な決断は、所轄の税務署と相談されてから、処理されるのが良策かと思います。
ちゅちゅみん1 さん
>
> 分かりやすいご回答有難うございました。
> ところで設立費っていうものは無いのでしょうか?
>
> 設立費と開業費は同じものでしょうか?
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