相談の広場
今回、当社の職員の1名から年収が130万円未満になり、夫の扶養に入るので社会保険の資格喪失の手続きをしてほしいとの申し出がありました。その場では深く考えませんでしたので了承したのですか、すぐに喪失の手続を済ませてよいのでしょうか?次の点が気になります。
・いつの日付で届け出をすればよいのか?
・夫の会社の都合等を確認する必要はないのか?
どなたか教えてください。
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> 今回、当社の職員の1名から年収が130万円未満になり、夫の扶養に入るので社会保険の資格喪失の手続きをしてほしいとの申し出がありました。その場では深く考えませんでしたので了承したのですか、すぐに喪失の手続を済ませてよいのでしょうか?次の点が気になります。
> ・いつの日付で届け出をすればよいのか?
> ・夫の会社の都合等を確認する必要はないのか?
> どなたか教えてください。
おはようございます。
適用事業所で働く方で、資格要件を満たしていれば、資格喪失は出来ないのではないでしょうか。
通常の社員の一週間の所定労働時間の3/4以上および、1ヶ月の所定労働日数が3/4以上ある場合です。
当社で、障害者の方がいるのですが、この方は特例で最低賃金を下回る時給で雇用しても良いことになっております。
この方が130万円未満だからといって被保険者になれないかというと、きちんと被保険者として資格取得しております。
一度確認してみてください。
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