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労務管理

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社会保険の被保険者資格の取得と喪失

著者 人事迷い人 さん

最終更新日:2009年01月13日 22:34

今回、当社の職員の1名から年収が130万円未満になり、夫の扶養に入るので社会保険資格喪失の手続きをしてほしいとの申し出がありました。その場では深く考えませんでしたので了承したのですか、すぐに喪失の手続を済ませてよいのでしょうか?次の点が気になります。
・いつの日付で届け出をすればよいのか?
・夫の会社の都合等を確認する必要はないのか?
どなたか教えてください。

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Re: 社会保険の被保険者資格の取得と喪失

著者jimuya2002さん

2009年01月14日 08:34

まず、夫の会社で加入可能か確認してください。
加入可能であれば、その日を資格喪失日として資格喪失届を提出し、夫の会社で同日資格取得をすることになります。
とにかく、空白期間を作らないことが大切です。

Re: 社会保険の被保険者資格の取得と喪失

著者オレンジcubeさん

2009年01月14日 09:04

> 今回、当社の職員の1名から年収が130万円未満になり、夫の扶養に入るので社会保険資格喪失の手続きをしてほしいとの申し出がありました。その場では深く考えませんでしたので了承したのですか、すぐに喪失の手続を済ませてよいのでしょうか?次の点が気になります。
> ・いつの日付で届け出をすればよいのか?
> ・夫の会社の都合等を確認する必要はないのか?
> どなたか教えてください。

おはようございます。
適用事業所で働く方で、資格要件を満たしていれば、資格喪失は出来ないのではないでしょうか。

通常の社員の一週間の所定労働時間の3/4以上および、1ヶ月の所定労働日数が3/4以上ある場合です。

当社で、障害者の方がいるのですが、この方は特例で最低賃金を下回る時給で雇用しても良いことになっております。

この方が130万円未満だからといって被保険者になれないかというと、きちんと被保険者として資格取得しております。

一度確認してみてください。

Re: 社会保険の被保険者資格の取得と喪失

著者人事迷い人さん

2009年01月14日 12:27

> まず、夫の会社で加入可能か確認してください。
> 加入可能であれば、その日を資格喪失日として資格喪失届を提出し、夫の会社で同日資格取得をすることになります。
> とにかく、空白期間を作らないことが大切です。

ありがとうございました。
では、従業員に確認等の手続をしてくれるよう依頼します。

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