相談の広場
いつもお世話になっております。
従業員が仕事中にうっかり手を切ってしまい、怪我をしてしまいました。
病院で見て貰い少し縫うことになりました。
仕事中ということで、彼の病院費用を全額負担(といっても3千円程度)しましたが、福利厚生費勘定で宜しいでしょうか?
また、経済的利益の供与に値してしまうことはありませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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この場合は、やはり労災保険を利用するのが適当です。
医療費を3,000円程度支払ったということですが、
健康保険を使っているのではないでしょうか?
場合によっては、外傷性の治療の場合健康保険の方から、
負傷原因について確認が入る可能性がございます。
負傷原因が仕事中ということであれば、健康保険が負担した
医療費の全額の支払いを請求されますので、全額自費で
治療を受けたのか、健康保険を使ったのかは確認を取って
おく必要があります。
健康保険の方で却下された場合、10割のうちの残りの7割を
健康保険に支払う必要が出てきます。
病院で支払った医療費と、健康保険に支払った医療費の合計
を労災保険に請求するか、全額自費で負担されるかは、
お任せ致します。
因みに、怪我からまだ間もないようでしたら、
「労働者災害補償保険 療養補償給付たる療養の給付請求書(5号用紙)」を病院に持って行けば、全額労災負担となり、
病院に支払った3,000円を病院が返してくれる可能性が高い
です。(病院が労災指定病院であり保険者変更に対応しても
らえるのであればですが)
病院で5号用紙にて対応してもらえない場合には、労働基準監督署へ先に紹介した、全額負担した医療費の領収書と「労働者災害補償保険 療養補償給付たる療養の費用の請求書(7号用紙)」に病院の診断書を書き込んでもらい、提出します。
後日被災者に振り込まれることになります。
私が考えますに、
労災に加入していない事業所はリスクがあまりにも、大きすぎると言うしかありません。
今回のような小さな事故の場合、補填は可能かと思いますが、事故が大きかった場合や、通勤災害についても国の制度で補償されている以上、何かあった場合には同等の補償を求められることは、避けられないでしょう。
大きな事故の場合、健康保険も給付をしないことを見逃さないでしょう。
御社の業種が分かりませんが、デスクワークが中心の業種であれば給与100,000円に対して450円ですので決して負担が難しい分けではありません。
因みに、労災保険料は全額法定福利費となります。
> jimuya2002さん、大友事務所さん
>
> お返事ありがとうございます。
>
> 企業が労災に加入しなければならないのは分かっておりますが、経済的余裕が無いため今は未加入です。。
経済的余裕が無いのは分からないわけではありません。
上記の通り、捻出出来ない金額ではないのではないでしょうか?
>
> 前述したように、単純に医療費を出しておくだけでは駄目なのでしょうか?会計的には福利厚生で処理をしておくというのは安易過ぎなのでしょうか?
人を雇う以上事業主には責任が沢山発生致します。
その中で労災保険は最低限備えなくてはなりません。
これは従業員のためであり、事業主のためでもあります。
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