相談の広場
最終更新日:2009年01月08日 15:25
いつもとても参考になる投稿拝見させていただいております。
棚卸しのときに気になったこと(仕訳)について質問させてください。
個人青色申告事業主の中古車販売店で在庫車輌の棚卸しをした際のことなのですが、19年中に 車輌価格 0円 車検諸費用 約40000円 車検整備代金 約60000円 その他年間の整備代金約10000円 自動車税 約40000円 合計 約150000円
以上の金額を全て「仕入」勘定で処理しておりました。19年の年末の棚卸しの時に在庫車輌として繰越商品に振り替えておりました。
その車輌が長期在庫となり、20年末の棚卸しで自社車輌とすることにしました。
そのときの仕訳です。 20年の期首で繰越商品となっているわけですが、20年期末で
(借方)諸税公課 約80000円 車輌費 約70000円 /(貸方)繰越商品 約150000円
といった仕訳になるのでしょうか?
それとも
(借方)車輌運搬具 約150000円 / (貸方) 繰越商品 約150000円
にして 一括減価償却資産もしくは少額減価償却資産として減価償却をすべきなのでしょうか?
どうぞ教えてください。よろしくお願いいたします。
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おじさんパワーさんご回答いただきましてありがとうございます。
確認で大変申し訳ないのですが、
租税公課にあたる部分も消耗品費などの費用勘定と合算してかまわないのでしょうか?
あと、消耗品費にできるのは10万円未満の固定資産だと思ったのですが、今回のような場合だと10万円を超えても良いということなのでしょうか?
お手数ですが再度教えていただけませんか?
よろしくお願いします。
> 平成20年分の決算整理仕訳(仕入 / 繰越商品 、繰越商品 / 仕入 の仕訳が終わった後)で、
>
> (借)消耗品等 約150000円 /(貸)繰越商品 約150000円
>
> *消耗品等は他の経費科目でも良いです(車輌運搬具にするとシステム的に資産に計上されてしまうと思いますので・・・)。
> *繰越商品の残高を確認して下さい。
> 少額減価償却資産として処理をして大丈夫だと思いますが、確定申告時にその車両の明細書を添付することが必要です。
cyocorinさま
> 租税公課にあたる部分も消耗品費などの費用勘定と合算してかまわないのでしょうか?
>
棚卸資産を取得するための経費と考えました。
租税公課で処理すると実際に支出した平成19年分の修正申告が必要かもしれません。
消耗品費は例示ですが、システムで科目を追加できると思いますので、少額減価償却資産取得費などでも良いと思います。
> あと、消耗品費にできるのは10万円未満の固定資産だと思ったのですが、今回のような場合だと10万円を超えても良いということなのでしょうか?
>
租税特別措置法第28条の2(青色申告者の少額減価償却資産の特例)では、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得等し、業務に供した場合 と、ありますので、費用科目の内訳で合理的な理由が有る限りにおいては、問題は無いと考えました。
時間的に余裕が有る場合には、税務署等に相談されることをお勧めいたします。
おじさんパワーさん早速ご回答いただきまして、ありがとうございます。
> 棚卸資産を取得するための経費と考えました。
> 租税公課で処理すると実際に支出した平成19年分の修正申告が必要かもしれません。
なるほど、おっしゃるとおりですね。あくまでも諸税公課としての出費は19年ですものね。
>
> 租税特別措置法第28条の2(青色申告者の少額減価償却資産の特例)では、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得等し、業務に供した場合 と、ありますので、費用科目の内訳で合理的な理由が有る限りにおいては、問題は無いと考えました。
>
> 時間的に余裕が有る場合には、税務署等に相談されることをお勧めいたします。
おやじパワーさんのご指導のように処理し、アドバイスいただいたように一度税務署に確認しようと思います。
本当に有難うございました。大変助かりました。
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