相談の広場
最終更新日:2009年01月19日 19:29
深夜勤務についてご教示下さい。
当職場は老人ホームですので、当然ながら深夜勤務があります。
欠勤者が出た場合、通常はシフト変更にて対応していますが、変更が組めなかった場合、超過勤務として対応せざるを得ない場合があります。
例えば、
遅出勤務(12:00~21:00勤務)の人が、そのまま翌7:00まで勤務すると言った具合です(途中0:00~2:00は休憩)。
この場合、割増賃金を支払う必要がありますが、以下の計算で間違いないでしょうか。
21:00~22:00 時給×1.25
22:00~24:00 時給×1.5
2:00~5:00 時給×1.5
5:00~7:00 時給×1.25
2:00以降は日が変わっていますが、前日からの延長勤務なので、超過勤務25%と深夜勤務25%として宜しいのでしょうか。
ちなみに明けの日は元々勤務予定日でしたが、職務免除の扱いとしております。
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> 深夜勤務についてご教示下さい。
>
> 当職場は老人ホームですので、当然ながら深夜勤務があります。
> 欠勤者が出た場合、通常はシフト変更にて対応していますが、変更が組めなかった場合、超過勤務として対応せざるを得ない場合があります。
>
> 例えば、
>
> 遅出勤務(12:00~21:00勤務)の人が、そのまま翌7:00まで勤務すると言った具合です(途中0:00~2:00は休憩)。
>
> この場合、割増賃金を支払う必要がありますが、以下の計算で間違いないでしょうか。
>
> 21:00~22:00 時給×1.25
> 22:00~24:00 時給×1.5
> 2:00~5:00 時給×1.5
> 5:00~7:00 時給×1.25
>
> 2:00以降は日が変わっていますが、前日からの延長勤務なので、超過勤務25%と深夜勤務25%として宜しいのでしょうか。
>
> ちなみに明けの日は元々勤務予定日でしたが、職務免除の扱いとしております。
おはようございます。
割増については、ご指摘されている通りで大丈夫です。
> オレンジcube様
>
> 早速のお返事ありがとうございます。
> 安心致しました。
>
> ちなみに、今回は明けの日が勤務日だったのですが、これが法定休日だった場合、
>
> 2:00~5:00 時給×1.6(=深夜25%+休日35%)
> 5:00~7:00 時給×1.35
>
> で宜しいでしょうか?
こんにちわ。
1日については、原則として午前零時から午後12時までの暦日24時間をいいますが、継続する勤務が2日にわたる場合であっても、それは一勤務として取り扱い、始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働と解される。とあります。
従いまして、法定休日に出勤した場合、その労働が午後零時を回り午前7時までに及ぶ場合には、ころりんちょさんが示された割増を支払えばよいと思います。
回答が長くなってしまって申し訳ございません。自分自身の確認のために長く説明させていただきました。
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