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著者 nyanko999 さん
最終更新日:2009年01月20日 13:51
1つの法人で3つ介護施設を持っていてそれぞれ雇用保険適用事業所になっていてそれぞれ雇用保険事業所番号を持っていますが、この場合は法人で3人まで受給可能なのか、適用事業所毎に3人まで受給可能かのどちらでしょうか?
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nyanko999さんへ 雇用保険適用事業所が3つとなってますが、雇用保険適用事業主は別々でしょうか? 1人なら、3人、別々なら9人となりますが。 参考まで、埼玉労働局のURLをつけときます。 http://www.saitama-roudou.go.jp/seido/josei/kaigo-joseikin.pdf
著者nyanko999さん
2009年02月02日 11:39
うきょう さんへ ご回答ありがとうございます。 > 雇用保険適用事業所が3つとなってますが、雇用保険適用事業主は別々でしょうか? 雇用保険適用事業主が別々とはどういう意味でしょうか? 会社は1つなので1つということでしょうか?
nyanko999さんへ 雇用保険適用事業所番号を一法人(事業主:理事長?)が3箇所あっても、一法人であれば3人です。 あまりありませんが 提携関係をもち、統括機構なく、法人(事業主)が3人いる場合は9人という考えです。 説明不足ですみません。
2009年02月02日 13:57
うきょうさんへ ご回答ありがとうございます。 > 雇用保険適用事業所番号を一法人(事業主:理事長?)が3箇所あっても、一法人であれば3人です。 > > あまりありませんが > 提携関係をもち、統括機構なく、法人(事業主)が3人いる場合は9人という考えです。 医療法人で事業主は医療法人○○会 理事長○○です。各介護施設が100人程度従業員がいるので、一つの番号だと誰がどこの従業員かが分かりにくくなるので社会保険・労働保険・雇用保険はそれぞれ各施設で番号を取りました。実際各介護施設毎に事務局を置いて雇用管理はしています。なので1法人ということで3人までということで解釈します。
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