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企業法務

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契約書の訂正印について

著者 まゆり さん

最終更新日:2009年01月27日 13:22

いつもお世話になっています。
先方のミスで、契約日付に誤りがあり、「1字訂正」ということで訂正印を押すことになったのですが、誤って当初契約書に押したのとは別な代表印(※便宜上実印の他に契約印として代表印が2つあります。)を押してしまいました。
仕方なく、捺印がぶれたので・・・という体裁にして、その下の余白に契約に使った代表印を押し直したのですが、先方から
「これでは訂正が成立しないので作り直す」
と言われてしまいました。

他の官公庁では、押し直したものが重なっていない限り、有効だといわれているのですが、本当は無効になってしまうのでしょうか?

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Re: 契約書の訂正印について

著者外資社員さん

2009年01月27日 16:07

こんにちは

民法契約の規定では、契約書は合意の証ですから、契約書の体裁や、ましてや訂正の仕方がどうであろうと、同意した以上は契約は有効です。
ですから、訂正の仕方は、相互の合意と相違がないことが確認できれば、どのようであろうが問題ありません。

とは言え、会社や官公庁によっては、長い伝統やら、ローカル・ルールを大事にする人々がいるようです。
ですから、商売上の配慮としてそのような人に面倒くさいがつきあうのか、この際 喧嘩覚悟で教育してやるかなど、対応は別れるのだと思います。
それは、ビジネスのスタイルの問題と思います。

Re: 契約書の訂正印について

著者まゆりさん

2009年01月27日 16:56

外資社員さん、ありがとうございます。
つまり、「2つの代表印が押印されているときは無効」とするのも「不備があったときに近くの余白に重ならないように押印されていれば有効」とするのも、双方の合意次第ということなんですね。
大変参考になりました。

Re: 契約書の訂正印について

著者jimuya2002さん

2009年01月27日 19:59

横から失礼します。

誤った訂正印に×印を付けて、新たに訂正印を押すというルールも存在しますよ。

Re: 契約書の訂正印について

著者外資社員さん

2009年01月28日 08:46

まゆりさん

こんにちは
正確に言えば、”契約書の形式(内容を除き、訂正方法も含む)”は、契約には影響を与えないというべきでした。

その上で、契約書の形式も含み、訂正方法については、相互に合意した事項で運用すれば良いのだと思います。

契約の合意が明白ならば、形式は構わないと考えても良いし、文書管理に厳密なルールで臨み、それを相手にも要求する会社もあるのだと思います。
それは、記録としての契約書がどうあるべきとの問題ですよね。 そういう点で考えてみたら如何でしょうか。

Re: 契約書の訂正印について

> 誤った訂正印に×印を付けて、新たに訂正印を押すというルールも存在しますよ。

上記「jimuya2002さん」回答の通り、印鑑に一番厳格な、法務局の登記(不動産・商業)は、誤った訂正印に×印を付けて、新たに訂正印を押します。

しかし、契約書は相手のあること。得意先によっては、少しの間違いでも、やり直しを主張する会社があることも事実です。やはり、これも力関係です。得意先から、どうしてもやり直しを主張されたら、応じざるを得ないのも、営業上やむを得ない場合があります。そこは、形式よりも、相手の主張を飲まざるを得ないことがありますので、臨機応変に対応されるべきです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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