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労務管理

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代休の消化期日について

著者 k2san さん

最終更新日:2009年01月28日 14:37

当社では、休日労働した場合は、社員の請求により代休を与えております。代休は、当たり前のことですが、各々仕事に支障がでない日になるべくとるように指導しております。しかしながら、代休の消化期日を定めていないがために、社員によってはかなりの代休残余日数があります。消化期日を定めて精算するようにしたいのですが、その期日はどのぐらいを定めるのが良いのでしょうか。

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Re: 代休の消化期日について

休日労働は既に行われているため、代休を取得しなかった場合は、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。
給与締め切り日は精算の基本ですからその意味では、代休の取れる期間はその月内(賃金計算期間内)が相当かと思います。

Re: 代休の消化期日について

著者オレンジcubeさん

2009年01月28日 17:54

> 当社では、休日労働した場合は、社員の請求により代休を与えております。代休は、当たり前のことですが、各々仕事に支障がでない日になるべくとるように指導しております。しかしながら、代休の消化期日を定めていないがために、社員によってはかなりの代休残余日数があります。消化期日を定めて精算するようにしたいのですが、その期日はどのぐらいを定めるのが良いのでしょうか。

こんにちわ。
法律もそうですが、やはり同一給与計算内に休暇をとるようにしないと、管理上もれる心配がありますので、なるべく同一給与内で行われるようご指導いただければと思います。

また、休日出勤が常態化されているようであるならば、ローテーション勤務にするとか、変形労働時間制を検討されるか、そちらの方でも考えてみてはいかがでしょうか。

Re: 代休の消化期日について

著者k2sanさん

2009年01月28日 18:35

削除されました

Re: 代休の消化期日について

著者k2sanさん

2009年01月28日 18:37

> 社労・暁さん、オレンジcubeさん、ご回答ありがとうございました。

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