相談の広場
当社では、休日労働した場合は、社員の請求により代休を与えております。代休は、当たり前のことですが、各々仕事に支障がでない日になるべくとるように指導しております。しかしながら、代休の消化期日を定めていないがために、社員によってはかなりの代休残余日数があります。消化期日を定めて精算するようにしたいのですが、その期日はどのぐらいを定めるのが良いのでしょうか。
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> 当社では、休日労働した場合は、社員の請求により代休を与えております。代休は、当たり前のことですが、各々仕事に支障がでない日になるべくとるように指導しております。しかしながら、代休の消化期日を定めていないがために、社員によってはかなりの代休残余日数があります。消化期日を定めて精算するようにしたいのですが、その期日はどのぐらいを定めるのが良いのでしょうか。
こんにちわ。
法律もそうですが、やはり同一給与計算内に休暇をとるようにしないと、管理上もれる心配がありますので、なるべく同一給与内で行われるようご指導いただければと思います。
また、休日出勤が常態化されているようであるならば、ローテーション勤務にするとか、変形労働時間制を検討されるか、そちらの方でも考えてみてはいかがでしょうか。
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