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年金受給の親が扶養親族となるかどうかの判定基準

著者 わしづ さん

最終更新日:2009年01月30日 10:26

採用した社員から、親(80歳)を扶養に入れたいとの申し出がありました。

状況は、
80歳の同居の母親
年金受給額は160万円/年
長寿医療保険料と介護保険料は年金から特別徴収されている

です。

扶養親族にできるかどうかは合計所得金額が38万円以下かどうかが判断基準になると理解していますが、

65歳以上の年金受給者については、
年金金額が158万円以下かどうかで判断すればいいだけですか?(158万円-120万円=38万円)
年金から控除されている(親が負担している)社会保険料介護保険料・長寿医療保険料)は考慮しなくてもいいのですか?

今回の場合160万円-120万円=40万円で
38万円以上ですが、この親がもし2万円以上の社会保険料を払っていても扶養親族にはできないのでしょうか?

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Re: 年金受給の親が扶養親族となるかどうかの判定基準

著者jimuya2002さん

2009年01月30日 13:32

こんにちわ

この場合は残念ながら、扶養の判定は年金収入から年金控除額を引いた所得金額だけで判定します。

Re: 年金受給の親が扶養親族となるかどうかの判定基準

著者オレンジcubeさん

2009年02月01日 14:48

> 採用した社員から、親(80歳)を扶養に入れたいとの申し出がありました。
>
> 状況は、
> 80歳の同居の母親
> 年金受給額は160万円/年
> 長寿医療保険料と介護保険料は年金から特別徴収されている
>
> です。  

こんにちわ。
お母様の受給されている年金に遺族年金が含まれている場合は、所得とみなされません。
その点だけ確認お願いいたします。
>
> 扶養親族にできるかどうかは合計所得金額が38万円以下かどうかが判断基準になると理解していますが、
>
> 65歳以上の年金受給者については、
> 年金金額が158万円以下かどうかで判断すればいいだけですか?(158万円-120万円=38万円)
> 年金から控除されている(親が負担している)社会保険料介護保険料・長寿医療保険料)は考慮しなくてもいいのですか?
>
> 今回の場合160万円-120万円=40万円で
> 38万円以上ですが、この親がもし2万円以上の社会保険料を払っていても扶養親族にはできないのでしょうか?

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