相談の広場
最終更新日:2009年01月31日 10:49
1年単位の変形労働時間制を採用している製造業です。
午前8時から午後5時までが所定労働時間ですが、
特定の部署で残業が多いので、その部署で、
通常通り出勤してくる人と、朝10時出勤の遅出の人と
2種類に分けて勤務させ、残業を減らしたいと考えています。(所定労働時間数自体はかわりません)
就業規則には「業務上やむをえない理由により時間変更ができる」旨はうたっておりますが、本人への事前説明と合意とりつけだけで他に何の手続きもなしにやってしまって大丈夫でしょうか?
そもそも、1年単位の変形労働時間制を採用している製造業で(全員ではなく)特定の部署だけ取り出して就業時間帯の変更などしてもよろしいのでしょうか?
なお、かなり前ですが、「全員」が業務の都合上、
朝8時でなく朝9時からの出勤にして、
一時間遅らせて終業する、などの措置は労使協定すれば
問題がないと監督官に聞いたことはあります。
ご指導よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> 1年単位の変形労働時間制を採用している製造業です。
> 午前8時から午後5時までが所定労働時間ですが、
> 特定の部署で残業が多いので、その部署で、
> 通常通り出勤してくる人と、朝10時出勤の遅出の人と
> 2種類に分けて勤務させ、残業を減らしたいと考えています。(所定労働時間数自体はかわりません)
> 就業規則には「業務上やむをえない理由により時間変更ができる」旨はうたっておりますが、本人への事前説明と合意とりつけだけで他に何の手続きもなしにやってしまって大丈夫でしょうか?
> そもそも、1年単位の変形労働時間制を採用している製造業で(全員ではなく)特定の部署だけ取り出して就業時間帯の変更などしてもよろしいのでしょうか?
> なお、かなり前ですが、「全員」が業務の都合上、
> 朝8時でなく朝9時からの出勤にして、
> 一時間遅らせて終業する、などの措置は労使協定すれば
> 問題がないと監督官に聞いたことはあります。
> ご指導よろしくお願い致します。
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
全雇用者の労働時間管理は確かに大変ですね。
部門別で行うことができればなをその改善が図られると思います。
もちろん可能と言えますが、やはり就労者との合意が一番ですね。
まずは、貴社の労働時間状況のチェック、それから社労士の方々との諸規程等の設定を図られて見ることが必要でしょう。一番は就労者からのご意見を伺うことが必要です。
参考Hp
松田社会保険労務士Hp<変形労働時間制について>
http://www007.upp.so-net.ne.jp/syarousi-mazda/adb_jikann_sakugen.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]