相談の広場
12月にアルバイトへボーナス代わりにプレゼントをあげたのですが、福利厚生費で処理してもいいのでしょうか?何か、税務的に処理しなければいけないことがあるのでしょうか?
従業員にプレゼントした場合も福利厚生費で処理してもいいのでしょうか。
どなたか教えてください。
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> 12月にアルバイトへボーナス代わりにプレゼントをあげたのですが、福利厚生費で処理してもいいのでしょうか?何か、税務的に処理しなければいけないことがあるのでしょうか?
> 従業員にプレゼントした場合も福利厚生費で処理してもいいのでしょうか。
> どなたか教えてください。
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一生懸命に働いていただいた社員:アルバイトの方に、プレゼント 本当に良いお考えですね。
プレゼント支給も 現金 現物により異なるケースもありますので、注意してください。
現金支給はやはり、所得税法上からも給与とみなされます。ただし、休憩時間等に皆さんを集合させて、お昼のお弁当代とか業務終了後皆さんで集まってパーティーなどの場合には福利厚生で可能としています。高額な金額の場合には認められない場合もあります。それに、お仕事がら、お使いになられる商品券などの支給も過剰とならなければ可能です。
時により、税務署調査が入る時にも支給明細簿等のチェックをしておくことですね。
> akijinさま
>
> 返信ありがとうございます。
> 「税務署調査が入る時にも支給明細簿等のチェック」とは、どんなことをチェックするのでしょうか。何をチェックしたらいいのか分からないので、すみませんが参考にしたいので教えていただけませんでしょうか?
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ご説明がちょっと過度になったようですが、会社の業務上お客様へのお渡しになる商品券とかお取引先から入手された同様な金券類です。
2~3千程度なら問題が無いと思いますが、数万円程度になると一時所得となるケースもあります。
こういった券類は、日時残高チェックが必要です。
つまり資産勘定とみなしていますので、注意が必要です。
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