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完全子会社の株主総会への議決権行使について

著者 ままたん さん

最終更新日:2009年02月03日 11:29

持株会社である弊社保有の完全子会社株主総会を開催します。
一人株主である親会社が議決権を行使する際、親会社のコーポレートガバナンスとして、親法人内で議案に対する審議を取締役会などの会社機関で決議するべきなのでしょうか?
もちろん、完全子会社株主は個人株主として登録しているわけではなく、法人としての株主であって、議事内容などは親会社の意向が反映したものとなります。
親会社取締役会規程では「子会社の業務執行に関する重要事項」が決議事項として定められているため、これに則して決議しておくことも考えられます。
いずれにせよ、余計な事務処理は避けたいところなので、ベストな方法はどのようなことなのかをご教示いただけますでしょうか?
ちなみに総会当日は、親会社代表取締役はスケジュールの関係上、出席できないものと仮定した場合についてもご教授いただけますでしょうか?

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Re: 完全子会社の株主総会への議決権行使について

著者トラきちさん

2009年02月03日 14:34

ままたんさん、こんにちは。

 当社も御社と同様に持株会社でありますので、完全子会社株主総会に対する議決権行使を数多く行っています。

 そのほとんどは、会社法によって認められた書面決議&書面報告によっていますので、同意書の提出について、常勤役員によって開催している経営会議で審議のうえ稟議決裁の手続きをとっています。

 もともとが、株主総会に付議される事業再編や役員人事などは、個別に経営会議に付議されており、株主総会は法的(形式的)に承認しているにすぎないとの考えです。

 なお、持株会社取締役会では、経営会議に付議した事項のうち、特に重要であると社長が認めたもののみ付議しています。

Re: 完全子会社の株主総会への議決権行使について

Q:持株会社である弊社子会社が株主総会を開催。
一人株主である親会社が議決権を行使する際、親会社のコーポレートガバナンスとして、親法人内で議案に対する審議を取締役会などの会社機関で決議するべきなのでしょうか?

A:登記事項については、子会社の株主総会、また必要決議
代表取締役の選定決議は子会社独自で行います。

Q:子会社の株主は、法人としての株主であって、議事内容などは親会社の意向が反映したものとなります。

A:登記とは関係ありません。

Q: 親会社取締役会規程では「子会社の業務執行に関する重要事項」が決議事項として定められているため、これに則して決議しておくことも考えられます。
いずれにせよ、余計な事務処理は避けたいところなので、ベストな方法はどのようなことなのかをご教示いただけますでしょうか?
> ちなみに総会当日は、親会社代表取締役はスケジュールの関係上、出席できないものと仮定した場合についてもご教授いただけますでしょうか?
A:登記事項とそれ以外の決議事項を完全にわけて行う必要があります。
よって、登記事項以外は会社法を逸脱しないよう独自で実施されて。但し、取締役の任期変更(2年→1年に短縮)、決算期間の変更等、あとで、登記事項と密接に関係する条項の変更については、定款変更決議の株主総会議事録を確認されることがありますので、作成しておきましょう。子会社といえども、別会社であることを念頭におかれたらいかがですか。

Q:余計な事務処理は避けたいところなので
A:登記に関係する事項、役員報酬の決定等、事務処理は避けられません。

Q:総会当日は、親会社代表取締役はスケジュールの関係上、出席できないものと仮定した場合
A:委任状により、代理の方が出席する必要があります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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