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労務管理

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休日手当て、時間外手当

著者 kowai さん

最終更新日:2009年02月04日 09:13

休日出勤をしてなお、時間外手当を支給するにはどう計算すればいいですか、教えてください。
休日手当ては10000円の1.35で計算すればいいでのは分かりますが、休日出勤した日の時間外手当の計算の仕方を教えてください。

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Re: 休日手当て、時間外手当

著者ヨットさん

2009年02月04日 12:32

> 休日出勤をしてなお、時間外手当を支給するにはどう計算すればいいですか、教えてください。
> 休日手当ては10000円の1.35で計算すればいいでのは分かりますが、休日出勤した日の時間外手当の計算の仕方を教えてください。

法定休日は1.35です
別紙参考に
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_jyouken/roudou_joken01/warimashi_chingin.htm

Re: 休日手当て、時間外手当

著者オレンジcubeさん

2009年02月04日 13:04

> 休日出勤をしてなお、時間外手当を支給するにはどう計算すればいいですか、教えてください。
> 休日手当ては10000円の1.35で計算すればいいでのは分かりますが、休日出勤した日の時間外手当の計算の仕方を教えてください。

こんにちわ。
休日出勤には、法定休日と法定外休日があります。
たとえば、週休2日制をとっている会社で、土日が休みの場合、日曜日を法定休日と定めていれば、日曜日は法定休日。土曜日は法定外休日となります。

休日出勤についての給与の支給についてですが、

法定休日:(時間単価×1.35)×勤務時間
法定外休日:(時間単価×1.25)×勤務時間

となります。

休日出勤が22時以降になった場合は、22時以降については、
法定休日:(時間単価×1.6)×勤務時間
法定外休日:(時間単価×1.5)×勤務時間

となります。

ご質問にある、休日手当というのは、休日勤務した場合に、支払われる手当のことでしょうか。この休日手当を支給するに当たっての定義はあるのでしょうか。たとえ1時間でも支給となるのか、5時間以上なのか、所定労働時間働いた場合なのか。まず、その点を確認して下さい。

仮に、所定労働時間働いた場合にとなっているのであれば、所定労働時間外分については、休日手当に割増率をかけるのではなく、月給者の方に時間外を算出する際に、時間外単価を求めていると思いますから、その時間外単価に1.25or1.35分の割増を支払えばよいと思います。

Re: 休日手当て、時間外手当

著者kowaiさん

2009年02月04日 15:35

>
> ご質問にある、休日手当というのは、休日勤務した場合に、支払われる手当のことでしょうか。この休日手当を支給するに当たっての定義はあるのでしょうか。たとえ1時間でも支給となるのか、5時間以上なのか、所定労働時間働いた場合なのか。まず、その点を確認して下さい。

<<30分以上でも手当てを出します。>>

休日出勤には、法定休日と法定外休日があります。
「たとえば、週休2日制をとっている会社で、土日が休みの場合、日曜日を法定休日と定めていれば、日曜日は法定休日。土曜日は法定外休日となります。」

<<分かって計算してたつもりだったのに分からないことがたくさんあります。
理解するのに何日もかかりそうです。また教えてください。ありがとうございました。>>

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