相談の広場
健康保険の高額療養費支給申請と所得税の医療費控除とは別のものです。
健康保険の高額療養費支給申請は診療月ごとに申請をします。標準報酬月額53万円以上の場合150万円超える自己負担に対して健康保険から高額療養費が支給されます。
所得税の医療費控除は1年間に支払った医療費が一定の金額以上ある場合控除の対象になります。
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勝田様、ありがとうございます。恐縮ですが、高額療養費支給申請書の記入についても教えて頂けたら幸いなのですが、入院と外来治療を1年の間に繰り返しているのですが、この場合でも入院と通院の用紙は分ける必要がありますか?、3つの記入欄それぞれに例えば左から入院時の費用、外来時の費用、処方箋による処方薬の費用、と1枚に3つ記入できるのですか?当然この1年余りほぼ毎月この繰り返しです。よってほぼ同じ内容の申請書を12枚、書かなければならないと思います。そうすると表紙の回数の記入も1回から12回までとなりますね。なお、今回のものは総合病院ですが、実はこの傷病で別の病院にもお世話になっているようなのですが、こちらは病院が異なるのでまったく別に高額療養費支給申請書を記入したほうがよいのでしょうね?あと、このような長い療養期間の場合、入院は領収書に入院期間が明記されておりますが、通院と処方薬の場合は支払った日の日付しかありません。サの欄の療養を受けた期間というのは単純に例えば1月1から1月31日と記入してしまってよいのでしょうか?以上、宜しくお願いいたします。
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