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労務管理

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Re: 高額所得者の高額医療費請求

著者 勝田労務管理事務所 さん (専門家)

最終更新日:2009年02月04日 10:32

健康保険高額療養費支給申請と所得税医療費控除とは別のものです。
健康保険高額療養費支給申請は診療月ごとに申請をします。標準報酬月額53万円以上の場合150万円超える自己負担に対して健康保険から高額療養費が支給されます。
所得税医療費控除は1年間に支払った医療費が一定の金額以上ある場合控除の対象になります。

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高額所得者の高額医療費請求

著者あにぃさん

2009年02月04日 12:58

いつもお世話になっております。今回は高額所得者の高額医療請求について教えて頂きたいと思います。例えば取締役などの高額所得者の場合も普通の社員と同様に高額医療費の請求は可能だと思いますが、(所得の上限に関する記述が見つからなかったので・・・)自分の収入を確定申告するほどの高額所得者の取締役などの場合、確定申告でも医療費の控除の申請ができたと思いますが、(すいません、私が高額所得者でないのと私自身、確定申告をしたことがありません)この場合、高額医療請求をすると、重複すると判断されてしまうのでしょうか?どなたかご存知の方、宜しくお願い致します。

Re: 高額所得者の高額医療費請求

著者あにぃさん

2009年02月04日 12:59

勝田様、ありがとうございます。恐縮ですが、高額療養費支給申請書の記入についても教えて頂けたら幸いなのですが、入院と外来治療を1年の間に繰り返しているのですが、この場合でも入院と通院の用紙は分ける必要がありますか?、3つの記入欄それぞれに例えば左から入院時の費用、外来時の費用、処方箋による処方薬の費用、と1枚に3つ記入できるのですか?当然この1年余りほぼ毎月この繰り返しです。よってほぼ同じ内容の申請書を12枚、書かなければならないと思います。そうすると表紙の回数の記入も1回から12回までとなりますね。なお、今回のものは総合病院ですが、実はこの傷病で別の病院にもお世話になっているようなのですが、こちらは病院が異なるのでまったく別に高額療養費支給申請書を記入したほうがよいのでしょうね?あと、このような長い療養期間の場合、入院は領収書に入院期間が明記されておりますが、通院と処方薬の場合は支払った日の日付しかありません。サの欄の療養を受けた期間というのは単純に例えば1月1から1月31日と記入してしまってよいのでしょうか?以上、宜しくお願いいたします。

Re: 高額所得者の高額医療費請求

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年02月05日 10:57

健康保険高額療養費支給申請書の計算対象は、歴月の1カ月内の診療で、医療機関別(医科と歯科は別にし、大きな病院の場合は各診療科目ごと)入院・通院別ごとになります。
入院時食事療養費は対象になりません。また、保険診療が対象ですから、差額ベット代とかオムツ代など保険給付されないものの自己負担額は対象になりません(所得税の医療控除と違う)。
保険給付の自己負担額が対象ですから、療養の給付だけに限らず、特定療養費・療養費・訪問看護療養費・家族療養費・家族訪問看護療養費も対象になります。

Re: 高額所得者の高額医療費請求

著者あにぃさん

2009年02月05日 22:10

勝田様、ありがとうございます。渡された領収書が1年分で大量の上、確定申告が迫っているので領収書の原本は早めに本人に返却しなくてはならず、他の業務もあるし・・・といった具合ですが、がんばって作成して提出したいと思います。またいろいろ教えて下さい。

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