相談の広場
いつもお世話になっています。
社員で癌になってしまった方がおり、今回は有給休暇の範囲内で復帰され、賃金が支払われたため、傷病手当金の申請を行わなかったのですが、病気の性質上、数ヵ月後・数年後に再発ということも考えられます。
そこで疑問があります。
「発病又は負傷年月日」がずいぶん前で、傷病手当金の申請自体は今回が初めて・・・という場合は、支給されるのでしょうか?
Q1.たとえば3年後に再発した場合、発病年月日は3年前の日付になるのでしょうか?
それとも、再発した時点の年月日になるのでしょうか?
Q2.傷病手当金請求の時効は2年となっていますが、Q1が「3年前の日付」になる場合、時効になってしまうのでしょうか?
それとも、申請自体は3年後の期間に対して行われるものなので、大丈夫なのでしょうか?
今まで経験した事例は、全て「発病→休職→傷病手当金の受給」という流れだったものですから、発病年月日と実際に休職した日が大きくかけ離れている場合の処理がわかりません。
そんなことはないにこしたことはないのですが、万が一に備え、知っておきたいと思います。
ご存知の方、教えてください。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
日が経ってからの横槍になってしまいますが、
気になったので書かせていただきます。
仮に再発が3年後だったとしても、第1回の申請日(労務不能とお医者さんが認めた期間)が再発した日にちであれば、
その申請自体が新規申請ですから、そこから1年6ヶ月間が認められるのではないでしょうか?
jimuya2002さん、すみません。コメントの中の
>そうなると、また新規として申請が可能です。
という書き込みを読んで、協会の人にうまく伝わっていないのでは、と思ったものですから書き込ませていただきました。
今回申請しているのであれば、確かに“次回はお医者さんの書き方次第”というところはあると思います。
私も素人ですので勘違いだったらすみません。
念のため、まゆりさんご自身も協会に確認してみてはいかがでしょう?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]