相談の広場
いつもお世話になっています。
当社では来年度から福利厚生の一環として、職員が休日等を利用する形で
鍼灸マッサージを受けられるようにしたいと考えています。
1人につき月1回を限度に、会社が指定した治療院を利用してもらい、
料金は一人当たり4000円/月くらいを予定しています。
このような制度を取り入れるにあたって何か注意したほうがよいことは
ありますでしょうか?
職員に料金の一部を負担してもらったほうがいいのか、会社が全額負担して
差し支えないのかなど、アドバイスいただけたら助かります。
よろしくお願いします。
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こんにちは
知人の会社では、身障者の支援で、盲目のマッサージ師の方を会社にきて貰い社員への福利:マッサージをしています。
その場合には、30分:300円以上を個人へのチップ(税金の問題がないので)として、会社が固定の費用を利用の有無にかかわらずお支払しています。(健康保険を使わない個人診療扱い)
無料にしないのは、ご本人への気持ちの意味もありますが、
利用者できない人の不公平感をなくすためです。
注意が必要なのは、税法と健康保険との兼ね合いと思います。
その事例では、税理士と税務署に、福利厚生費となることを確認した上で実施しました。
お問い合わせの事例ですと、治療院にて実施ですが、健康保険を使わないですよね?
健康保険を使わないならば、面倒な判断は不要と思いますが、健康保険を使って残りを会社負担の場合には、厳密には健康保険組合に確認が必要かもしれません。
> こんにちは
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> 知人の会社では、身障者の支援で、盲目のマッサージ師の方を会社にきて貰い社員への福利:マッサージをしています。
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> その場合には、30分:300円以上を個人へのチップ(税金の問題がないので)として、会社が固定の費用を利用の有無にかかわらずお支払しています。(健康保険を使わない個人診療扱い)
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> 無料にしないのは、ご本人への気持ちの意味もありますが、
> 利用者できない人の不公平感をなくすためです。
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> 注意が必要なのは、税法と健康保険との兼ね合いと思います。
> その事例では、税理士と税務署に、福利厚生費となることを確認した上で実施しました。
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> お問い合わせの事例ですと、治療院にて実施ですが、健康保険を使わないですよね?
> 健康保険を使わないならば、面倒な判断は不要と思いますが、健康保険を使って残りを会社負担の場合には、厳密には健康保険組合に確認が必要かもしれません。
外資社員様
ありがとうございます。
医療保険適応外のマッサージのみ対象とする予定ですが、実施する前には税理士さんに確認してみます。
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