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労務管理

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1年単位の変形労働時間制について

著者 けんぽ さん

最終更新日:2009年02月06日 15:59

いつも参考にさせてもらっています。

さっそく質問ですが、当社で1年単位の変形労働時間制を検討しているのですが、対象期間の労働日と労働時間の特定について教えて下さい。

調べたところによると、1年変形を導入する場合、労使協定により労働日と労働日毎の所定労働時間の特定をしなければなりません。

しかし、区分を分ければ、最初の区分のみ特定し、次の区分は区分の開始前30日前に過半数代表者の同意を得て特定すれば、各月の労働日数と総労働時間を定めておけばいいとなっていると思います。

この最初に決める各月の労働日数と総労働時間が、後で特定する次区分の日数と時間の方が下回ってもいいのでしょうか?
EX)労使協定の時に2月の労働日数を21日と決めておいたが、2月の区分開始前30日前に労働日を決める際に19日と決めることはできるのでしょうか?


拙い文でわかりにくい文かもしれませんがご回答よろしくお願い致します。

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Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者ガチャックさん

2009年02月07日 10:12

けんぼ様

おはようございます。

1年単位の変形労働時間制は、原則一度特定した日を後で変更することは出来ませんが、ご質問の内容ですと、一応区分開始前30日前に、特定されているようですし、当初予定していた労働日数を下回りますので、労働者に不利益な取り扱いとなりませんので、問題ないかと思います。

Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者グレゴリオさん

2009年02月07日 18:36

横から失礼します。

>この最初に決める各月の労働日数と総労働時間が、後で特定する次区分の日数と時間の方が下回ってもいいのでしょうか?
>EX)労使協定の時に2月の労働日数を21日と決めておいたが、2月の区分開始前30日前に労働日を決める際に19日と決めることはできるのでしょうか?

労働基準法第三十二条の四第2項で、
使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 」

とありますので、「超えない範囲」であればよいとされていますから、下回ることはかまいません。
なお、ある期間について日数や時間が下回ったからと言って、後の期間で超える日数や時間を定めて調整することはできないわけですから、ご注意ください。

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