相談の広場
こんにちは
以前にも、投稿させて頂いたのですが、中国の課税の件に
関して、再度分かる方がいたら教えて頂きたいのですが、
現在、1ヶ月~1ヵ月半の期間で中国出張に行っている
従業員が3名在籍しています。
このまま、出張を継続した場合に、中国での課税条件である
183日滞在を超えてしまいます。
ここから質問です。
①もし、超えてしまった場合、所得税の支払い方法はどの
ように対応すべきなのか?
②出張の日当も含めて、全て日本で給与は支払っています。
その場合でも、中国で課税されるのか?
③もし、課税されるのであれば、課税の基準はどうなるのか?滞在日数に対する比率計算なのか?それとも、支給され
ている給与を申告により割り振ってしまってかまわないのか?
もし、このような事例をお持ちの会社の方か、海外、特に中
国の税務処理にお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答
頂ければ幸いに存じます。
よろしくお願い致します。
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こんにちは
地域や条件が不明ですから、あくまで一般論としてです。
中国では地方政府での法律解釈と、北京政府での解釈が異なることが多々あります。ですから、現地のコンサルタントや税理士と確認した上での対応となります。地方の税法に加えて、経済特区などでは、さらに特別な扱いがある時もあります。
つまり、日本のような地域にかかわらず普遍で均一な法解釈があるとは思わない方が良いでしょう。地域や担当により解釈が異なる場合が当たり前ですし、税金についても”値切る”ことが可能なことを知った時には”目からウロコ”でした。
(それをやるのが良い税理士であり、コンサルタントという見方もあります:笑)
一方で、海外での課税は、善意・悪意を問わず、条件を満たしながら支払わない場合にはペナルティを負わされる場合があります。 法人の場合には追徴課税、個人の場合には入国拒否等。 ですから、疑わしくは払うという考え方もあります。
そうしたことも含めて、現地のコンサルタントや税理士との確認を強くお勧めします。
こんにちは
ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
> こんにちは
>
> 地域や条件が不明ですから、あくまで一般論としてです。
>
> 中国では地方政府での法律解釈と、北京政府での解釈が異なることが多々あります。ですから、現地のコンサルタントや税理士と確認した上での対応となります。地方の税法に加えて、経済特区などでは、さらに特別な扱いがある時もあります。
> つまり、日本のような地域にかかわらず普遍で均一な法解釈があるとは思わない方が良いでしょう。地域や担当により解釈が異なる場合が当たり前ですし、税金についても”値切る”ことが可能なことを知った時には”目からウロコ”でした。
> (それをやるのが良い税理士であり、コンサルタントという見方もあります:笑)
>
> 一方で、海外での課税は、善意・悪意を問わず、条件を満たしながら支払わない場合にはペナルティを負わされる場合があります。 法人の場合には追徴課税、個人の場合には入国拒否等。 ですから、疑わしくは払うという考え方もあります。
> そうしたことも含めて、現地のコンサルタントや税理士との確認を強くお勧めします。
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