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労務管理

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扶養について

最終更新日:2009年02月13日 11:41

いつも大変お世話になっております。

新入社員の件で、親を扶養に入れたいそうですが、課税証明書を提出してもらい

配当所得 199,390円
雑書特  342,000円

平成19年分合計所得金額 541,390円

ということでした。

この証明書を取得したのは2009年2月ですが、この親を
所得税及び健康保険扶養に入れることはできますでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。

宜しくお願い致します。

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Re: 扶養について

著者jimuya2002さん

2009年02月13日 14:33

こんにちわ

所得税は合計所得38万円以下ですので扶養には入れません。もし、扶養に入れてしまったら、確定申告で正しい扶養人数に直す必要があります。

健康保険ですが、一般的に60歳未満は収入が130万円未満で60歳以上または一定の障害を有するかたは180万円未満となっておりますので、加入は可能かと思います。

Re: 扶養について

jimuya2002 様

早速にありがとうございました。

これが平成19年の合計所得金額でも、平成21年の扶養に入れるか入れないかの判断材料になるのでしょうか?
また、なぜ平成21年2月に取得した課税証明書に平成19年分が記載されているのでしょうか。

重ね重ね申し訳ございません。

Re: 扶養について

著者jimuya2002さん

2009年02月14日 09:32

こんにちわ

H21年の所得税の扶養等異動申告書は見込額で計上し、年末に所得が基準内か確認をします。

役所では、確定申告が完了するまでは、H20年分の課税証明の発行が不可能だから、H19分までしか証明できないのです。

Re: 扶養について

jimuya2002 様

おはようございます。
なるほど、そうですね!
平成20年分は今日から確定申告ですものね。
大変失礼致しました。

どうもありがとうございます。


> こんにちわ
>
> H21年の所得税の扶養等異動申告書は見込額で計上し、年末に所得が基準内か確認をします。
>
> 役所では、確定申告が完了するまでは、H20年分の課税証明の発行が不可能だから、H19分までしか証明できないのです。

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