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税務管理

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現物給与の源泉所得税と消費税

著者 アトミック さん

最終更新日:2009年02月13日 18:59

会社の永年勤続者に功労品を贈答しました。

一人当たりに105,000(消費税5,000円を含む)の功労品を贈答したのですが、これは国税庁通達の1万円程度の記念品等の範囲ではありませんので、給与に該当すると思います。

仕訳は

給与 100,000  現金105,000
仮払消費税5,000

となると思います。実際の贈答人数はもっと多いですが、金額を簡単にする為、このような数字で書かせて頂きます。

この時、従業員からの源泉徴収額を計算する際に、給与所得に加算すべき金額は105,000円と、経理上の給与費用である100,000円のどちらになるのでしょうか?

消費税も関係していて、混乱をしています。

また、消費税課税仕入ですが、書籍に書いてあったのですが、給与に該当するとしても、会社の主催での功労品の贈答であるので、課税仕入に該当すると書いてありました。

課税仕入に該当しない別のケースとして、役員が本当に個人的な物品を会社のお金で購入していた場合は、全額が役員賞与となり、物品の購入であっても課税仕入にはならないと書いてありました。

この扱いの違いは、給与に当たるとしても、会社から支出する事が会社の事業に少しでも関係があるものに関しては課税仕入が出来て、明らかに個人的支出であるべき物を会社が負担した時は全額が給与・役員賞与になり、課税仕入にはならないという解釈でよろしいのでしょうか?

所得税消費税どちらもご指導を頂ければ嬉しいです。

出来ましたら、結果だけではなく、理論や参考になるサイト等がありましたら、教えて頂けると助かります。

他のサイトでも相談をしていましたが、こちらでもご相談させて頂きました。

お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

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Re: 現物給与の源泉所得税と消費税

著者ファインファインさん

2009年02月14日 11:38

複雑に考えすぎると余計にややこしくなります。

功労品の購入時
 厚生費100,000(仮払消費税5,000)/現金105,000

給与支給時
 給与明細書の支給欄に「その他課税給与」として
 105,000を計上し、控除欄で「その他控除」105,000
を計上します。これによって本人は課税給与が増えた
 分の源泉税だけを負担することになります。当然ながら
 源泉徴収簿の支給欄にも105,000円をプラスしておく必要
 があります(年末調整時の支給総額に含めるため)。

これで課税仕入れとしては「厚生費」で計上され、給与としての仕訳には全く影響がありません。

なお、個人的支出を会社が負担する場合の課税仕入れに該当
させないようにするのであれば、支出時の仕訳を

 厚生費105,000(非課税もしくは不課税)/現金105,000

とし、あとは上記と同じようにすればよいのではないでしょうか。

この方法に問題があればどなたか回答を頂けませんでしょうか。

Re: 現物給与の源泉所得税と消費税

著者アトミックさん

2009年02月14日 15:44

削除されました

Re: 現物給与の源泉所得税と消費税

著者アトミックさん

2009年02月14日 15:56

ファインファインさん、ありがとうございます。

課税仕入になる・ならないに関わらず、
消費税相当額の5,000を含めた金額で
従業員所得税額を計算するという事ですね。

従業員が自分で物を購入した場合は消費税
従業員が負担する事になるので、私も
ファインファインさんに教えて頂いた方法が
正しいような気が致します。

ただ、他のサイトでこのような記事を見つけました。http://www.tabisland.ne.jp/explain/kyuyo/kyuy01_3.htm

これはあくまでも、所得税の課税になるか、非課税になるかの判定を税抜部分でするだけであって、課税になった場合の所得税の計算
ファインファインさんの計算方法で良いという
事でしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。。

Re: 現物給与の源泉所得税と消費税

著者ファインファインさん

2009年02月14日 17:19

この記述は給与の現物支給のうち所得税非課税限度額消費税を含めるか含めないのか、という判断基準について記載されているものと解釈しました。

例えば食事代の会社負担分のうち非課税限度額は月額3,500円となっています(本人が半額以上を負担する等の条件がありますが)。この3,500円は税別で、実際には税込み3,685円まで会社負担が認められます(注)。ですから「非課税限度額×××円」となっていれば一般的にはこれに消費税を上乗せした額までが所得税非課税とされるわけです。それに非課税給与(会社負担)ですから給与明細にも源泉徴収簿にも計上する必要はありません。

この限度額を超えて会社が負担すればその部分または全額が個人の課税給与となりますので、当然消費税部分も含めなければなりません。

(注)3,500円に消費税を足すと3,675円となりますが、消費税込みの金額÷105×100=3,509円までなら可となります。この場合10円未満は切捨てできますので、結果税込みなら3,685円が非課税限度額となるわけです。この件については以下のサイトをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/890130/01.htm

Re: 現物給与の源泉所得税と消費税

著者アトミックさん

2009年02月15日 00:45

ファインファイン様、私の疑問に全て答えて
頂いてありがとうございました。

全て疑問が解けました。

本件に最適なサイトもありがとうございます。

ご迷惑でなければ、今後共よろしくお願い致します。

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