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著者 JIMUJIMU さん
最終更新日:2009年02月14日 12:11
上記の届出は、育児休業後の報酬が少なくなった時だけですか? 当法人内で育児休業中に昇給と、固定給である手当がついた職員がいます。 育休後復帰3ヶ月で2等級あがりました。普通の月額変更届を提出しても差し支えありませんか?
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年02月15日 17:04
健保法第43条は随時改定の記載ですが、育児休業等を終了した際の改定は同法第43条の二に記載されています。 ご質問はどちらの条文をとられのかと思います。 第43条の二の場合、育児休業等の終了後3カ月の期間において2等級の変動がなくても改定ができる定時決定です。が第43条は2等級の変動が必要です。 と言うことは前者は1等級でも報酬が少なくなったときにメリットがあります。 結果は同じですが、今回は月額変更届で提出されたらどうでしょうか。
著者JIMUJIMUさん
2009年02月17日 10:05
ありがとうございました。月額変更届で提出してみます。
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