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税務管理

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退職者への慰労金

著者 mai0512 さん

最終更新日:2009年02月17日 20:45

退職者に、退職金ではないですが、慰労金というか、寸志的なものを10万円支払いましたが、勘定は何になりますか?
また、退職された方の給与にはこの金額は含めていません。たま、退職金としての扱いもしていませんが、どのようにすればよいでしょうか?福利厚生でも大丈夫でしょうか?

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Re: 退職者への慰労金

著者jimuya2002さん

2009年02月17日 23:26

こんばんわ

福利厚生費よりも退職金に含めたほうが良いでしょう。
後のケースも考えて、その辺りの規則も定めたほうが良いでしょう。(私情を排除する為)

Re: 退職者への慰労金

著者tonさん

2009年02月17日 23:30

> 退職者に、退職金ではないですが、慰労金というか、寸志的なものを10万円支払いましたが、勘定は何になりますか?
> また、退職された方の給与にはこの金額は含めていません。たま、退職金としての扱いもしていませんが、どのようにすればよいでしょうか?福利厚生でも大丈夫でしょうか?

こんばんわ。
10万でも給与扱いになりますので慰労金でしたら退職金処理をされてはいかがでしょう。
退職金の申告書を提出していただければ本人に税金もかかりませんし退職金として経費処理が可能です。
福利厚生でも多額の金品の場合給与扱いになる可能性が大きいです。

Re: 退職者への慰労金

著者jimuya2002さん

2009年02月17日 23:55

別途退職金規定退職慰労金を含める規定を作られてはいかがでしょうか?

Re: 退職者への慰労金

著者mai0512さん

2009年02月18日 00:21

tonさま

ご回答、ありがとうございます。

法定調書、報告書の処理は10万円を含めずに
処理してるのですが、訂正は必要でしょうか?
支払った事業者さんは法人ではなく、個人事業さん
なのです。

重ね重ねすみません。

Re: 退職者への慰労金

著者たまりんさん

2009年02月18日 10:54

こんにちは、mai0512さん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q.法定調書、報告書の処理は10万円を含めずに処理してるのですが、訂正は必要でしょうか?
A.訂正すべきですね。

 そもそも、当初のご質問であれば、他の方同様、私も「従業員」に対する退職慰労金と想像していましたが、支給対象が「個人事業主」さんであれば、いわゆる「外注費」を過分に支払ったと解される可能性が高く、無難と言う意味でも、そうした方がいいでしょう。
⇒場合によっては、税務署から「接待交際費」扱いの指摘を受けるかもしれません。

 尚、本件の対象が「従業員」なのであれば、金額が10万円ですので、他の回答者のアドバイス同様、退職金で処理すべきでしょう。しかし、金額が3万円程度であれば、福利厚生費でも問題ないでしょう。
 これについては、明確な税務上のガイドラインがないのですが、あくまで私の経験則ですと、5万円以下であれば、福利厚生費で問題なかったですね。


以上

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