相談の広場
退職者に、退職金ではないですが、慰労金というか、寸志的なものを10万円支払いましたが、勘定は何になりますか?
また、退職された方の給与にはこの金額は含めていません。たま、退職金としての扱いもしていませんが、どのようにすればよいでしょうか?福利厚生でも大丈夫でしょうか?
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こんにちは、mai0512さん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q.法定調書、報告書の処理は10万円を含めずに処理してるのですが、訂正は必要でしょうか?
A.訂正すべきですね。
そもそも、当初のご質問であれば、他の方同様、私も「従業員」に対する退職慰労金と想像していましたが、支給対象が「個人事業主」さんであれば、いわゆる「外注費」を過分に支払ったと解される可能性が高く、無難と言う意味でも、そうした方がいいでしょう。
⇒場合によっては、税務署から「接待交際費」扱いの指摘を受けるかもしれません。
尚、本件の対象が「従業員」なのであれば、金額が10万円ですので、他の回答者のアドバイス同様、退職金で処理すべきでしょう。しかし、金額が3万円程度であれば、福利厚生費でも問題ないでしょう。
これについては、明確な税務上のガイドラインがないのですが、あくまで私の経験則ですと、5万円以下であれば、福利厚生費で問題なかったですね。
以上
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