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労務管理

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昇給月の変更について

著者 myu さん

最終更新日:2009年02月19日 12:16

当社は20日締月末払いの給与で、毎年4月分給与(4月末支給)から昇給する形をとっています。
前月の経営会議で、人事査定の決定が今年度から5月末に決定することになり、昇給月を7月給与に変更することが決まりました。当年は改定年度なので7月給与で4~6月までの昇給額に相当する金額を上乗せして支払ってはどうかと意見がでました。この場合に特に問題となることはあるのでしょうか?算定基礎届は今までどおりでかまわないのでしょうか?

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Re: 昇給月の変更について

著者オレンジcubeさん

2009年02月19日 12:34

> 当社は20日締月末払いの給与で、毎年4月分給与(4月末支給)から昇給する形をとっています。
> 前月の経営会議で、人事査定の決定が今年度から5月末に決定することになり、昇給月を7月給与に変更することが決まりました。当年は改定年度なので7月給与で4~6月までの昇給額に相当する金額を上乗せして支払ってはどうかと意見がでました。この場合に特に問題となることはあるのでしょうか?算定基礎届は今までどおりでかまわないのでしょうか?

こんにちわ。
まず、まったく昇給しない人は算定基礎届にて提出となります。

次に、昇格がある人については、7・8・9月の10月月変予定者として提出して下さい。

実際に7・8・9月で計算した結果、
2等級以上の差が生じた場合は、10月月変者として随時改定が行われます。

2等級以上の差が生じなかった場合は、戻り算定ということで、通常の算定基礎届を提出することになります。

注意点としては、7・8・9の随時改定する際、7月分の給与には、4・5・6月の昇給分も含まれていますので、修正平均にてその分を除いて平均額を算出しなければなりません。

Re: 昇給月の変更について

著者myuさん

2009年03月18日 15:01

ご回答いただきましてありがとうございました。

戻り算定というのがあることは知りませんでした。

これは社員数が多いとややこしいですね。

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