相談の広場
非常に厳しい状況から車通勤者の手当ての見直しを開始しました。
今までは、公的交通機関(バス、電車など)を使った時の定期代金分の支給でしたが、車通勤距離での支給に改める案を考えております。距離に対する手当は、所得税法の非課税区分に沿った手当を考えが一案ですが、この手当ですと全員がかなりの減額になります。
車通勤の場合は、ガソリン代の他に車体及びタイヤ消耗費用、保険費用及び駐車場代と通勤のための費用が大分掛かっております。この辺の算定を、各社、どの様にお考えなのか、お聞かせできる範囲で結構ですので宜しくお願いいたします。
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はじめまして。
参考になるかどうかは分かりませんが、
当社の支給方法を記載します。
○車通勤者○
距離×2(往復)×ガソリン単価(1キロ当たり)×21日
のみの支給です。
*距離*
本人の申請距離数が正しいか、マップファンなどのソフトを使って測定します。
*ガソリン単価*
各県において差が生じるので、各県において標準と思われる価格を提示しているガソリンスタンドを1社決め、毎月1日時点でのレギュラー一般価格をその月の単価としています。
*21日*
これは当社の月間平均出勤日数です。
電車・バス通勤者については、あわこうさんのお会社と同様です。
私の勝手な考え方かもしれませんが、
ガソリン代の他のコストまで会社が
考える必要はないと思います。
> 非常に厳しい状況から車通勤者の手当ての見直しを開始しました。
> 今までは、公的交通機関(バス、電車など)を使った時の定期代金分の支給でしたが、車通勤距離での支給に改める案を考えております。距離に対する手当は、所得税法の非課税区分に沿った手当を考えが一案ですが、この手当ですと全員がかなりの減額になります。
> 車通勤の場合は、ガソリン代の他に車体及びタイヤ消耗費用、保険費用及び駐車場代と通勤のための費用が大分掛かっております。この辺の算定を、各社、どの様にお考えなのか、お聞かせできる範囲で結構ですので宜しくお願いいたします。
こんにちわ。
車通勤の非課税限度額を超えて支給しても何ら問題ありませんよ。
超えた額についてしっかり課税処理すればよいのですから。
ちなみに当社では
片道2kmの場合、(2×2)×11×21=924円として支給しています。
片道2kmなので往復とし、単価を11円、出勤の平均日数として21日とし計算しております。
この式で、非課税対象に収まる距離と超える場合があり、超えた場合には、超えた額について課税処理しております。
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