相談の広場
最終更新日:2009年02月20日 11:55
教えてください。
社員が、会社の新年会(仕事関係の外部の方も出席)の帰宅途中に怪我をして、1ヶ月以上経った現在も通院治療している事が判明しました。
これは、労災に適用するのでしょうか?
労災申請するとなると、かなりややこしい事になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
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> > 教えてください。
> >
> > 社員が、会社の新年会(仕事関係の外部の方も出席)の帰宅途中に怪我をして、1ヶ月以上経った現在も通院治療している事が判明しました。
> > これは、労災に適用するのでしょうか?
> >
> > 労災申請するとなると、かなりややこしい事になるのでしょうか?
> >
> > ご回答よろしくお願い致します。
>
> こんにちわ。
> この新年会は、出席が強要されたものでしょうか?
> 出席が強要である場合は、1次会のみ適用されるということを聞いたことがあります。
>
> 一般的な飲み会程度のものであれば、当然に適用されることはないと思います。
オレンジcubeさん
ご回答ありがとうございました。
この新年会への出席は、特に強制という訳ではありませんでした。
この社員には、この新年会では司会のようなことをしてもらったので、半強制なのでしょうか?
当社には、「委員会」というものを設置しており、この社員は、こういったイベント関係を担当している委員会のメンバーです。
新年会開催までの準備は、今回は社内の事情により、総務部である私が担当しました。
(関係ないかもしれませんが・・・)
このケースの場合は、労災の通勤災害の範囲で解釈します。
通勤災害は合理的な通勤経路で家の門~会社の門までの間
です。
その適用に通勤経路中に「中断」、「逸脱」行為があると
適用されません。
ただし、「生活用品や食料品の買出し」で通勤経路を逸脱しても、生活上必要な範囲なので適用されます。
会社の新年会が行事として「業務命令」的になされていると
通勤災害適用になります。
任意であれば、通勤経路を約2時間以上新年会に参加していると、通勤経路の「中断」になりますので、通勤災害です。
「逸脱」とは、通勤経路を大幅に変えて、生活等に関係目的にある場所にいき、また元の経路に戻ることです。
私の経験で、監督署と対応した事例です。
> > > 教えてください。
> > >
> > > 社員が、会社の新年会(仕事関係の外部の方も出席)の帰宅途中に怪我をして、1ヶ月以上経った現在も通院治療している事が判明しました。
> > > これは、労災に適用するのでしょうか?
> > >
> > > 労災申請するとなると、かなりややこしい事になるのでしょうか?
> > >
> > > ご回答よろしくお願い致します。
> >
> > こんにちわ。
> > この新年会は、出席が強要されたものでしょうか?
> > 出席が強要である場合は、1次会のみ適用されるということを聞いたことがあります。
> >
> > 一般的な飲み会程度のものであれば、当然に適用されることはないと思います。
>
>
>
> オレンジcubeさん
>
> ご回答ありがとうございました。
>
> この新年会への出席は、特に強制という訳ではありませんでした。
> この社員には、この新年会では司会のようなことをしてもらったので、半強制なのでしょうか?
> 当社には、「委員会」というものを設置しており、この社員は、こういったイベント関係を担当している委員会のメンバーです。
> 新年会開催までの準備は、今回は社内の事情により、総務部である私が担当しました。
> (関係ないかもしれませんが・・・)
こんにちわ。
基本的には、新年会は、業務に付随するものとはならないため、基本的には、通勤災害にもならないケースになると思います。
ただし、開催する側(準備、運営スタッフ、司会等)の場合は、新年会に参加し飲む側とは違うため、認められる場合もあるということです。
一度最寄の労働基準監督署に相談された方が良いと思います。
参考までに、社内でのクラブ活動、懇親会等で2時間以内のものであれば、その後通勤経路に戻った場合は、通勤災害として認められることになります。
> > > > 教えてください。
> > > >
> > > > 社員が、会社の新年会(仕事関係の外部の方も出席)の帰宅途中に怪我をして、1ヶ月以上経った現在も通院治療している事が判明しました。
> > > > これは、労災に適用するのでしょうか?
> > > >
> > > > 労災申請するとなると、かなりややこしい事になるのでしょうか?
> > > >
> > > > ご回答よろしくお願い致します。
> > >
> > > こんにちわ。
> > > この新年会は、出席が強要されたものでしょうか?
> > > 出席が強要である場合は、1次会のみ適用されるということを聞いたことがあります。
> > >
> > > 一般的な飲み会程度のものであれば、当然に適用されることはないと思います。
> >
> >
> >
> > オレンジcubeさん
> >
> > ご回答ありがとうございました。
> >
> > この新年会への出席は、特に強制という訳ではありませんでした。
> > この社員には、この新年会では司会のようなことをしてもらったので、半強制なのでしょうか?
> > 当社には、「委員会」というものを設置しており、この社員は、こういったイベント関係を担当している委員会のメンバーです。
> > 新年会開催までの準備は、今回は社内の事情により、総務部である私が担当しました。
> > (関係ないかもしれませんが・・・)
>
> こんにちわ。
>
> 基本的には、新年会は、業務に付随するものとはならないため、基本的には、通勤災害にもならないケースになると思います。
>
> ただし、開催する側(準備、運営スタッフ、司会等)の場合は、新年会に参加し飲む側とは違うため、認められる場合もあるということです。
>
> 一度最寄の労働基準監督署に相談された方が良いと思います。
>
> 参考までに、社内でのクラブ活動、懇親会等で2時間以内のものであれば、その後通勤経路に戻った場合は、通勤災害として認められることになります。
オレンジcubeさん
ご回答ありがとうございます。
「2時間以内」とは、会社を出た時間から2時間なのか、
新年会が開始した時間から2時間なのか、どこから数えて
「2時間以内」なのでしょうか?
> このケースの場合は、労災の通勤災害の範囲で解釈します。
> 通勤災害は合理的な通勤経路で家の門~会社の門までの間
> です。
> その適用に通勤経路中に「中断」、「逸脱」行為があると
> 適用されません。
> ただし、「生活用品や食料品の買出し」で通勤経路を逸脱しても、生活上必要な範囲なので適用されます。
>
> 会社の新年会が行事として「業務命令」的になされていると
> 通勤災害適用になります。
>
> 任意であれば、通勤経路を約2時間以上新年会に参加していると、通勤経路の「中断」になりますので、通勤災害です。
>
> 「逸脱」とは、通勤経路を大幅に変えて、生活等に関係目的にある場所にいき、また元の経路に戻ることです。
>
> 私の経験で、監督署と対応した事例です。
うきょうさん
ご回答ありがとうございました。
新年会など会社行事は、基本はすべて任意参加ですが、今回の場合、この社員は司会的な事をしてもらったので、反強制でしょうか?
> > > > > 教えてください。
> > > > >
> > > > > 社員が、会社の新年会(仕事関係の外部の方も出席)の帰宅途中に怪我をして、1ヶ月以上経った現在も通院治療している事が判明しました。
> > > > > これは、労災に適用するのでしょうか?
> > > > >
> > > > > 労災申請するとなると、かなりややこしい事になるのでしょうか?
> > > > >
> > > > > ご回答よろしくお願い致します。
> > > >
> > > > こんにちわ。
> > > > この新年会は、出席が強要されたものでしょうか?
> > > > 出席が強要である場合は、1次会のみ適用されるということを聞いたことがあります。
> > > >
> > > > 一般的な飲み会程度のものであれば、当然に適用されることはないと思います。
> > >
> > >
> > >
> > > オレンジcubeさん
> > >
> > > ご回答ありがとうございました。
> > >
> > > この新年会への出席は、特に強制という訳ではありませんでした。
> > > この社員には、この新年会では司会のようなことをしてもらったので、半強制なのでしょうか?
> > > 当社には、「委員会」というものを設置しており、この社員は、こういったイベント関係を担当している委員会のメンバーです。
> > > 新年会開催までの準備は、今回は社内の事情により、総務部である私が担当しました。
> > > (関係ないかもしれませんが・・・)
> >
> > こんにちわ。
> >
> > 基本的には、新年会は、業務に付随するものとはならないため、基本的には、通勤災害にもならないケースになると思います。
> >
> > ただし、開催する側(準備、運営スタッフ、司会等)の場合は、新年会に参加し飲む側とは違うため、認められる場合もあるということです。
> >
> > 一度最寄の労働基準監督署に相談された方が良いと思います。
> >
> > 参考までに、社内でのクラブ活動、懇親会等で2時間以内のものであれば、その後通勤経路に戻った場合は、通勤災害として認められることになります。
>
>
>
> オレンジcubeさん
>
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 「2時間以内」とは、会社を出た時間から2時間なのか、
> 新年会が開始した時間から2時間なのか、どこから数えて
> 「2時間以内」なのでしょうか?
こんにちわ。
2時間というのは、私が監督署に聞いた限りは、社内で行われるクラブや懇親会等で、一般的に社外の店で行われる新年会については、主催者側でなければ、基本的には認められないとのことでした。
カウントとしては、終業時間から2時間だと思います。
> > > > > > 教えてください。
> > > > > >
> > > > > > 社員が、会社の新年会(仕事関係の外部の方も出席)の帰宅途中に怪我をして、1ヶ月以上経った現在も通院治療している事が判明しました。
> > > > > > これは、労災に適用するのでしょうか?
> > > > > >
> > > > > > 労災申請するとなると、かなりややこしい事になるのでしょうか?
> > > > > >
> > > > > > ご回答よろしくお願い致します。
> > > > >
> > > > > こんにちわ。
> > > > > この新年会は、出席が強要されたものでしょうか?
> > > > > 出席が強要である場合は、1次会のみ適用されるということを聞いたことがあります。
> > > > >
> > > > > 一般的な飲み会程度のものであれば、当然に適用されることはないと思います。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > オレンジcubeさん
> > > >
> > > > ご回答ありがとうございました。
> > > >
> > > > この新年会への出席は、特に強制という訳ではありませんでした。
> > > > この社員には、この新年会では司会のようなことをしてもらったので、半強制なのでしょうか?
> > > > 当社には、「委員会」というものを設置しており、この社員は、こういったイベント関係を担当している委員会のメンバーです。
> > > > 新年会開催までの準備は、今回は社内の事情により、総務部である私が担当しました。
> > > > (関係ないかもしれませんが・・・)
> > >
> > > こんにちわ。
> > >
> > > 基本的には、新年会は、業務に付随するものとはならないため、基本的には、通勤災害にもならないケースになると思います。
> > >
> > > ただし、開催する側(準備、運営スタッフ、司会等)の場合は、新年会に参加し飲む側とは違うため、認められる場合もあるということです。
> > >
> > > 一度最寄の労働基準監督署に相談された方が良いと思います。
> > >
> > > 参考までに、社内でのクラブ活動、懇親会等で2時間以内のものであれば、その後通勤経路に戻った場合は、通勤災害として認められることになります。
> >
> >
> >
> > オレンジcubeさん
> >
> >
> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > 「2時間以内」とは、会社を出た時間から2時間なのか、
> > 新年会が開始した時間から2時間なのか、どこから数えて
> > 「2時間以内」なのでしょうか?
>
> こんにちわ。
> 2時間というのは、私が監督署に聞いた限りは、社内で行われるクラブや懇親会等で、一般的に社外の店で行われる新年会については、主催者側でなければ、基本的には認められないとのことでした。
>
> カウントとしては、終業時間から2時間だと思います。
オレンジcubeさん
ご回答ありがとうございます。
今回の新年会は、17:40頃会社を出発・20:30までの会で、
解散したのがそれから10~20分後だったと思いますので、
約3時間になります。
また、主催者側ですので、適用でしょうか。
それから、労災とは離れてしまうと思うのですが、この社員に確認したところ、現在出社するときのみタクシーを利用しているそうです。
怪我をした直後、通常通り電車・徒歩で通勤したところ、怪我の具合が悪化したため、行き帰りタクシーを利用して、現在は行きのみ利用しているとの事でした。
領収書はもらっていないそうです。また、医者からそうしなさいと言われたのではなく、自己判断との事です。
給与支給時に定期券代を支給していますが、このような場合、怪我から1ヶ月以上経過し、領収書もないため、このまま自己負担でよいのかどうか、と気になっています。
まだ通院中なので、確定申告で医療費控除を受けられる可能性もあるので、今回のようなタクシー代は認められないのかもしれませんが、念のため領収書はもらっておくように、と伝えました。
話が脱線してすみません。
> > > > > > > 教えてください。
> > > > > > >
> > > > > > > 社員が、会社の新年会(仕事関係の外部の方も出席)の帰宅途中に怪我をして、1ヶ月以上経った現在も通院治療している事が判明しました。
> > > > > > > これは、労災に適用するのでしょうか?
> > > > > > >
> > > > > > > 労災申請するとなると、かなりややこしい事になるのでしょうか?
> > > > > > >
> > > > > > > ご回答よろしくお願い致します。
> > > > > >
> > > > > > こんにちわ。
> > > > > > この新年会は、出席が強要されたものでしょうか?
> > > > > > 出席が強要である場合は、1次会のみ適用されるということを聞いたことがあります。
> > > > > >
> > > > > > 一般的な飲み会程度のものであれば、当然に適用されることはないと思います。
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > オレンジcubeさん
> > > > >
> > > > > ご回答ありがとうございました。
> > > > >
> > > > > この新年会への出席は、特に強制という訳ではありませんでした。
> > > > > この社員には、この新年会では司会のようなことをしてもらったので、半強制なのでしょうか?
> > > > > 当社には、「委員会」というものを設置しており、この社員は、こういったイベント関係を担当している委員会のメンバーです。
> > > > > 新年会開催までの準備は、今回は社内の事情により、総務部である私が担当しました。
> > > > > (関係ないかもしれませんが・・・)
> > > >
> > > > こんにちわ。
> > > >
> > > > 基本的には、新年会は、業務に付随するものとはならないため、基本的には、通勤災害にもならないケースになると思います。
> > > >
> > > > ただし、開催する側(準備、運営スタッフ、司会等)の場合は、新年会に参加し飲む側とは違うため、認められる場合もあるということです。
> > > >
> > > > 一度最寄の労働基準監督署に相談された方が良いと思います。
> > > >
> > > > 参考までに、社内でのクラブ活動、懇親会等で2時間以内のものであれば、その後通勤経路に戻った場合は、通勤災害として認められることになります。
> > >
> > >
> > >
> > > オレンジcubeさん
> > >
> > >
> > > ご回答ありがとうございます。
> > >
> > > 「2時間以内」とは、会社を出た時間から2時間なのか、
> > > 新年会が開始した時間から2時間なのか、どこから数えて
> > > 「2時間以内」なのでしょうか?
> >
> > こんにちわ。
> > 2時間というのは、私が監督署に聞いた限りは、社内で行われるクラブや懇親会等で、一般的に社外の店で行われる新年会については、主催者側でなければ、基本的には認められないとのことでした。
> >
> > カウントとしては、終業時間から2時間だと思います。
>
>
>
>
> オレンジcubeさん
>
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 今回の新年会は、17:40頃会社を出発・20:30までの会で、
> 解散したのがそれから10~20分後だったと思いますので、
> 約3時間になります。
> また、主催者側ですので、適用でしょうか。
>
> それから、労災とは離れてしまうと思うのですが、この社員に確認したところ、現在出社するときのみタクシーを利用しているそうです。
> 怪我をした直後、通常通り電車・徒歩で通勤したところ、怪我の具合が悪化したため、行き帰りタクシーを利用して、現在は行きのみ利用しているとの事でした。
>
> 領収書はもらっていないそうです。また、医者からそうしなさいと言われたのではなく、自己判断との事です。
>
> 給与支給時に定期券代を支給していますが、このような場合、怪我から1ヶ月以上経過し、領収書もないため、このまま自己負担でよいのかどうか、と気になっています。
>
> まだ通院中なので、確定申告で医療費控除を受けられる可能性もあるので、今回のようなタクシー代は認められないのかもしれませんが、念のため領収書はもらっておくように、と伝えました。
>
> 話が脱線してすみません。
こんにちわ。
主催者側でも認められることがあるということであり、確実に労災適用になるかは、私自身YESとはいえません。
まずは、最寄の監督署に確認して下さい。
最終的には監督署がどう判断するかで決まるわけですから。
すみません。会議の為、席をはずしてました。
説明不足で、混乱されるといけないので通勤災害として
説明しました。
もし、会社から新年会は全員参加と「指揮命令」のようなものがでると。
会社~会場はでは、業務上災害。会場から家までが通勤災害です。
会社行事が任意参加なら、通勤災害はみとめられません。
弊社も会社あげての新年会はないですが、家族ぐるみの運動会などありますが、任意です。ただ、参加した従業員で怪我をして、入院して休業したときは、会社が給与を補償するシステムになっています。
司会の社員の方も同様ですね。業務とみれません。
業務上災害より、通勤災害の方が難しい判断がもとめられます。
私も担当したとき、発生の都度、監督署に出向き指導してもらい、監督官の見解を知識にしてきました。
ひとつひとつ覚えて言ってください。
監督署は怖いとこではありません。
相談すれば、きちんと指導してくれますし、顔見知りになるといろいろ判断の指導もしてくれます。
> すみません。会議の為、席をはずしてました。
>
> 説明不足で、混乱されるといけないので通勤災害として
> 説明しました。
>
> もし、会社から新年会は全員参加と「指揮命令」のようなものがでると。
> 会社~会場はでは、業務上災害。会場から家までが通勤災害です。
>
> 会社行事が任意参加なら、通勤災害はみとめられません。
> 弊社も会社あげての新年会はないですが、家族ぐるみの運動会などありますが、任意です。ただ、参加した従業員で怪我をして、入院して休業したときは、会社が給与を補償するシステムになっています。
>
> 司会の社員の方も同様ですね。業務とみれません。
>
> 業務上災害より、通勤災害の方が難しい判断がもとめられます。
> 私も担当したとき、発生の都度、監督署に出向き指導してもらい、監督官の見解を知識にしてきました。
>
> ひとつひとつ覚えて言ってください。
> 監督署は怖いとこではありません。
> 相談すれば、きちんと指導してくれますし、顔見知りになるといろいろ判断の指導もしてくれます。
うきょうさん
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
つい先ほど、お世話になっている事務組合の方に質問してみました(電話が苦手で、いつも先にここへ来てしまいます…)。
うきょうさんと同じように、最終的には監督署の判断になるので、一度問い合わせてみてください、と言われました。
本人にもう一度確認した方がよい事も新たに分かったので、また検討しようと思います。
ありがとうございました。
まず、通勤災害として考えるなら会社を17;40に出て会場までは通勤、新年会が中断または逸脱、会場から家までが通勤です。
主催者側として、司会した社員に事業主から業務命令で残業代を支給しているかも焦点になり、任意参加であくまでも司会をする立場であったら、きわどいのが中断か逸脱時間です。適用外大と判断しますが、念のため監督官によって解釈がことなるケースもあるので、ベテランの監督官だと知識つけてますが、新人だと法律一辺倒になります。念のために確認とって下さい。(適用外と・・)
こちらも、脱線しますが、通院中で、タクシーまで使って会社にきていること自体が早期に治るものも、完治が遠のくようで、ましてはタクシー代出費して。
弊社は怪我はして、自分の判断で出勤してきますが、本人に事情を説明してもらい、医師の意見として通勤可か療養なのか診断書を提出してもらうこともあります。
怪我の上、怪我したらたまりませんから。
(回答)
最終的には、貴社の本件に対する方針が一番大事です。迷っておられたら、監督署も不支給の方向で説明されます。
どうしても、司会等もされ積極的に会社の行事に関与されているなら、労災適用されるにはどういう条件が必要かを確認され、積極的に立証書面を提出する等されたら、いかがでしょうか?
労災不支給決定され、弁護士が入られ裁判になると、ひっくり返り労災が認められる場合がよくあります。そのような時、従業員の方は会社は何もしてくれなかったと思われるでしょう。ここは、よく確認の上、最終判断をされますように。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> すみません、時間が気になったのですが、指揮命令がない任意参加の場合、プライベートとして「目的」が飲み会、飲酒等になると、中断になり認められないのを記憶にしてます。
> まず、任意参加で、司会も任意参加の一人で、通勤災害は適用しません。
うきょうさん
おはようございます。
ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなって申し訳ありません。
先程、金曜日に問い合わせた事務組合の方から連絡があり、
監督署に問い合わせをしてくださったそうです。
それによると、「飲酒」が入っているので、それが原因でけがをした可能性もあるので、労災は認められないという回答だったそうです。
事務組合の方も、判断に困ったけれど、飲酒」が入っているのが気になって、問い合わせをしてくださったそうです。
「飲酒」があったらダメという事を、今後覚えておきます。
色々とありがとうございました。
> (回答)
> 最終的には、貴社の本件に対する方針が一番大事です。迷っておられたら、監督署も不支給の方向で説明されます。
>
> どうしても、司会等もされ積極的に会社の行事に関与されているなら、労災適用されるにはどういう条件が必要かを確認され、積極的に立証書面を提出する等されたら、いかがでしょうか?
> 労災不支給決定され、弁護士が入られ裁判になると、ひっくり返り労災が認められる場合がよくあります。そのような時、従業員の方は会社は何もしてくれなかったと思われるでしょう。ここは、よく確認の上、最終判断をされますように。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
藤田行政書士総合事務所 様
おはようございます。
ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
先程、金曜日にといあわせをした事務組合の方から連絡があり、監督署に問い合わせをしてくださったそうです。
それによると、「飲酒」が入っているので、労災は認められないという回答だったそうです。
「飲酒」が原因で怪我をした可能性もあるので、との事でした。
「飲酒」が入ったらダメ、というのを覚えておきます。
ありがとうございました。
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