相談の広場
最近、増えている一時帰休ですが、私の友人の会社でも実施される事になり、合わせてアルバイトをする事も解禁もされたそうです。但し、「アルバイトで稼ぐ金額は一時帰休で減額する給与分を上限とし、それ以上、稼いだ場合は、その分の給与を減額する」と人事に言われたそうです。こんな事を制限できる法的根拠があるのか、というのが質問です。これは言い換えれば「稼ぎすぎたアルバイト代は会社が貰います」と言っているようなもので、常識的にこういう限定をつける事は不可能に思えますが、友人の会社の人事部員は「これは法律でも許されていることです」とまで言ったとの事。私の会社でも一時帰休を実施していますが、こんな法律の条項があるとは聞いた事が無く。。たしかに私も人事マンとして、アルバイトを解禁した為に本業が疎かになる事を避ける為に一言、言っておきたい気持ちは分かりますが、「法的に・・」は聞いた事もなく。このような条項をご存じの方がいたらご教示頂ければ幸いです。万が一、本当なら、わが社でも検討をしないといけないなと思います。
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> 最近、増えている一時帰休ですが、私の友人の会社でも実施される事になり、合わせてアルバイトをする事も解禁もされたそうです。但し、「アルバイトで稼ぐ金額は一時帰休で減額する給与分を上限とし、それ以上、稼いだ場合は、その分の給与を減額する」と人事に言われたそうです。こんな事を制限できる法的根拠があるのか、というのが質問です。これは言い換えれば「稼ぎすぎたアルバイト代は会社が貰います」と言っているようなもので、常識的にこういう限定をつける事は不可能に思えますが、友人の会社の人事部員は「これは法律でも許されていることです」とまで言ったとの事。私の会社でも一時帰休を実施していますが、こんな法律の条項があるとは聞いた事が無く。。たしかに私も人事マンとして、アルバイトを解禁した為に本業が疎かになる事を避ける為に一言、言っておきたい気持ちは分かりますが、「法的に・・」は聞いた事もなく。このような条項をご存じの方がいたらご教示頂ければ幸いです。万が一、本当なら、わが社でも検討をしないといけないなと思います。
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一時帰休中のアルバイトは通常は認められます。
就業規則のほとんどは兼業を禁止していますが一時帰休は会社都合ですから生活のためのアルバイトはやむをえないと考えますね。
今や、各企業間でもワークシェアリング制度なることも認めめる方向となっています。
一時帰休は会社の都合ですから、会社は労働者に対し賃金の一部を保証しなくてはなりません。法律ではこれを通常賃金の60%を保証するように定めています。(労働基準法第26条)
法的な点からみますと保障支給額の不足分をアルバイトで得たとすれば何ら問題はないと思いますが、働く方の資格、権利権からみればそれから得る利益には何ら上限を求めることはできないと考えますね。
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