相談の広場
下記は、このサイト上で「ヒビコレ社労士さん」が描かれている労働基準法およびそれに付随する内容で、これについて質問があります。
使用者は、
労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約を
してはいけません。
(労働基準法 第16条)
ここでは、
金額の予定を禁止しているのであって、
現実に生じた損害についてまで
賠償の禁止はしてません。
(S22.9.13 基発17号)
この中で、損害が生じた場合の賠償は禁止していないとのことですが、たとえば社員が何かモラルに反することや犯罪行為を行っていそうな場合に、探偵や調査会社を(当然本人には無断で)使って、実際に素行の悪さが判明した場合に、判明後その調査費用等まで該当社員に請求できるものなのでしょうか?
また、逆にその対象社員の素行の悪さが判明した場合に、その社員によって別の社員が心理的ストレスや不快な思いをした場合には、その被害を被った社員は問題となっている社員個人に損害賠償や訴訟を起こせるものなのでしょうか?
それともそんな問題社員を採用した会社側の監督不行届で訴えを起こすなら会社相手となるのでしょうか?
なお、一つ目、二つ目の質問ともに、対象となる問題行動は社外への影響の波及はきわめて薄い(社外に対する会社の名誉に傷がつくなどといったことはない)もので、あくまでも社内的なモラルの問題です。
また、二つ目の質問は社外秘の問題のため詳細を書くことができませんので、ご回答が難しいかと思いますが、一つ目の質問だけでもご存知の方、ご回答お願い申し上げます。
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こんにちは
私は、社労士ではないのですが、法務担当として社内統制の業務をしているのでその観点からです。
Q1:
社員が何かモラルに反することや犯罪行為を行っていそうな場合に、探偵や調査会社を(当然本人には無断で)使って、実際に素行の悪さが判明した場合に、判明後その調査費用等まで該当社員に請求できるものなのでしょうか?
ケースbyケースと言えます。 出来ないと断言できませんが、一般的には問題立証に使われた費用は”損害”ではありませんので、普通は請求しませんし、認めらないでしょう。 社内での規定は”私法”ですから、公序良俗に反さない限り、何を定めても良いのですが、不当だと言われて民事裁判になったら、認めらられるかは不明です。
Q2
>対象社員の素行の悪さが判明した場合に、その社員によって別の社員が心理的ストレスや不快な思いをした場合には、その被害を被った社員は問題となっている社員個人に損害賠償や訴訟を起こせるものなのでしょうか?
民事訴訟は、その当事者がおこすものです。
社員が被害をうけたらその社員がするもので、会社が代理することは普通はないですよね。 会社は、会社が受けた被害については当事者になれます。
Q3.
> それともそんな問題社員を採用した会社側の監督不行届で訴えを起こすなら会社相手となるのでしょうか?
会社が問題を把握したら、適切な注意や指導をすることです。 その上でも、当人が続けるならば、更に厳しい処分や指導が必要です。 また、被害者を保護するような処置、問題を防げるような規定や組織を作る義務はあります。
そうした努力をしているにも関わらず、”当人の問題”で被害が出ているならば、会社の責任は軽減、免責されます。
どの程度 免責されるかは、状況次第です。
よくあるのはセクハラなのですね。
それに関しては、関連法規もあります。 お話から想像するに専門家:社労士か司法書士との相談が良いと思います。
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