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給与形態の変更に関する通知

著者 かつりん さん

最終更新日:2009年02月26日 15:04

仕事量の減少により固定給を日給月給制に変更し、会社都合で休みにする場合は、日給の6割を保証し、私事理由の休みは無給とすることに決まりました。
この場合、従業員への通知はどのようにすればよいのでしょうか?
3月から日給月給制にしたいと考えています。
書式等があれば教えて下さい。

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Re: 給与形態の変更に関する通知

> 仕事量の減少により固定給を日給月給制に変更し、会社都合で休みにする場合は、日給の6割を保証し、私事理由の休みは無給とすることに決まりました。
> この場合、従業員への通知はどのようにすればよいのでしょうか?
> 3月から日給月給制にしたいと考えています。
> 書式等があれば教えて下さい。

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いままでの賃金が下がるようであれば労働条件の不利益取扱いとなり、本人の同意なしに下げることはできません。しかし、従業員の過半数が賃金形態の変更に賛同すれば、就業規則の給与支給計算方法の変更手続き、つまり就業規則の変更を行えば可能となります。
これは、賃金形態というのはそこで働く従業員全員を対象とするものです。

まず問題の本質ですが、単に賃金形態変更の申し入れを受けるか、受けないかではなく、なぜ賃金形態を変更しなければならないのか、その必然性と労働者の生活への影響が考慮されなければなりません。
つまり、昨今の景気不安、経営環境の悪化などを、会社側には説明する責任もあります。これまで、会社として改善策を取ってきてはいますが、会社の存続、今後の未投資など社員全員に報告し、理解を求めていただくことが必要となります。
団体交渉の場でよく話し合うことも必要です。もちろん団体交渉の前段で職場集会等を開催し、労働者の声を充分に把握した上で団体交渉に臨まなければなりません。職場集会等を通じて組合員に問題を共有してもらうことも必要です。

社員の方には、就業規則の変更、給与計算規則の変更などを明示すれば良いでしょう。
注意を要する点は、労働基準監督署への変更届けです。
労働条件の変更となりますので、社労士司法書士、弁護士の方がと一度話し合いになることも必要でしょう。
社労士の方からは、労基署提出フォームも参考にさせていただけます。
一月ほどしかありませんから、多少は厳しいと思います。

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