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労務管理

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パート社員・1ヶ月の変形労働時間の場合の始終業時刻の明示につ

著者 鈴鈴木 さん

最終更新日:2009年02月27日 16:25

パート社員を数10名雇用している外食産業です。
パートはそれぞれの都合のよい時間に入ってもらっており、またシフトがあいた時間には、都合のよい人を当てはめているので、始終業時刻は個人ごとばらばらで、日によってもばらばらです。1ヶ月以内の変形労働時間制はとっており、就業規則に以下のように明示してありますし、この通り、守っておりますが、『始終業時刻』は労働契約書にも雇い入れ通知書にも就業規則にも書いてありません。やはり『始終業時刻』の明示はこのような場合でも必要でしょうか?このような場合、『基本となる始終業時刻』だけかいてあとは『必要に応じて延長又は短縮する。』と書いておけばいいといいますが、『基本』もないくらいばらばらなのですが。ひとつだけでも始終業の例をかいておけばよいものでしょうか?
就業規則勤務時間について=労働時間は、毎年1月1日を起算日とする1週間単位の1ヶ月以内変形労働時間によるものとし、週40時間以内とする。

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Re: パート社員・1ヶ月の変形労働時間の場合の始終業時刻の明示につ

鈴鈴木さんへ

労働条件契約書(雇用通知書)には、個人個人の労働時間及び
始業時刻、終了時刻を記載し、時間の延長がある場合は「必要に応じて延長又は短縮する」と記載するとともに、
延長の場合は深夜勤務、残業勤務がある場合は、明示するべきです。

特に、求人募集にそのことがかかれて募集してない場合は、
面接時にきちんとそのようなケースを説明し、面接者が承諾
していないと、雇用条件が違うとなりますので、注意しましょう。

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