相談の広場
扶養関係についてまとめてみたのですが・・・
この考え方でいいのでしょうか。
★ 税法上と社会保険上の扶養 ★
●税法上 収入
・60歳未満 : 103万以下 なら扶養
・60歳以上65歳未満: 108万以下 〃
・65際以上75歳未満: 158万以下 〃
・75歳以上 : 後期高齢者の為、扶養抹消
※ 職安から出る給付金や社会保険から出る手当金等は上記↑
の収入に入れて考えるのでしょうか。
職安・社保からの給付金、手当金は非課税ですか。
●健康保険
・60歳未満 : 130万以下 なら扶養
・60歳以上65歳未満: 180万以下 〃
・65際以上75歳未満: 180万以下 〃
・75歳以上 : 後期高齢者の為、扶養抹消
★ 国民年金第3号被保険者 ★
・被扶養配偶者が60歳になった時
※国民年金第3号被保険者の抹消?手続きは
しなくていいのですか。自動的に抹消になっているのですか。
※60歳以上で扶養の手続きをする場合は、
【扶養異動届】で健康保険の扶養手続きだけして、
国民年金第3号の届は切り離して届出しなくて
いいんですよね?(むしろ受理してもらえないですよね汗)
・被保険者が65歳以上になった時
※ 被扶養配偶者が60歳になっていなくても、
被扶養配偶者は、国民年金第3号には
なれないのですよね。ってことは、被扶養配偶者は、
健康保険は扶養に入れていても、60歳になるまで
自分で国民年金を支払わなくてはならないんですよね。
★ 離職した子供を扶養に入れる ★
・例えば、H20年12月30日退職した子供を親が扶養するとなると、H20年12月31日から扶養加入になりますよね。
そうすると、子供が働いていた会社で社会保険に加入していた期間は~H20年11月分まで。12月分~は親の扶養に入る訳ですが、 12月分からの健康保険は親の扶養になれたから保険料は支払わなくていいとしても、国民年金は12月分から自分で支払わなければならないのですよね。
長くなってすみません。
よろしくお願いいたします。
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> 扶養関係についてまとめてみたのですが・・・
> この考え方でいいのでしょうか。
>
>
>
> ★ 税法上と社会保険上の扶養 ★
>
>
>
> ●税法上 収入
>
> ・60歳未満 : 103万以下 なら扶養
> ・60歳以上65歳未満: 108万以下 〃
> ・65際以上75歳未満: 158万以下 〃
> ・75歳以上 : 後期高齢者の為、扶養抹消
>
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> ※ 職安から出る給付金や社会保険から出る手当金等は上記↑
> の収入に入れて考えるのでしょうか。
> 職安・社保からの給付金、手当金は非課税ですか。
>
>
> ●健康保険
>
> ・60歳未満 : 130万以下 なら扶養
> ・60歳以上65歳未満: 180万以下 〃
> ・65際以上75歳未満: 180万以下 〃
> ・75歳以上 : 後期高齢者の為、扶養抹消
>
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> ★ 国民年金第3号被保険者 ★
>
>
> ・被扶養配偶者が60歳になった時
> ※国民年金第3号被保険者の抹消?手続きは
> しなくていいのですか。自動的に抹消になっているのですか。
>
> ※60歳以上で扶養の手続きをする場合は、
> 【扶養異動届】で健康保険の扶養手続きだけして、
> 国民年金第3号の届は切り離して届出しなくて
> いいんですよね?(むしろ受理してもらえないですよね汗)
>
>
> ・被保険者が65歳以上になった時
> ※ 被扶養配偶者が60歳になっていなくても、
> 被扶養配偶者は、国民年金第3号には
> なれないのですよね。ってことは、被扶養配偶者は、
> 健康保険は扶養に入れていても、60歳になるまで
> 自分で国民年金を支払わなくてはならないんですよね。
>
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> ★ 離職した子供を扶養に入れる ★
>
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> ・例えば、H20年12月30日退職した子供を親が扶養するとなると、H20年12月31日から扶養加入になりますよね。
> そうすると、子供が働いていた会社で社会保険に加入していた期間は~H20年11月分まで。12月分~は親の扶養に入る訳ですが、 12月分からの健康保険は親の扶養になれたから保険料は支払わなくていいとしても、国民年金は12月分から自分で支払わなければならないのですよね。
>
>
>
> 長くなってすみません。
> よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
源泉所得税の扶養は、所得金額が38万円以下の場合です。
給与所得のみ:38万円以下+65万=103万以下
雑所得のみ:70万円以下+38万円=108万以下
(65歳未満)
120万円以下+38万円=158万円以下
(65歳以上)
当然給与所得+雑所得というものがありますが
それぞれ計算し、所得金額が38万円以下であれば、扶養要件に該当いたします。
健康保険
60歳未満:年間収入が130万円未満
60歳以上:年間収入が180万円未満
であって、かつ被保険者の年間収入の1/2以下
国民年金:
加入要件を満たしていれば、60歳以降保険料を支払う義務はなくなります。手続きは不要です。
被保険者が65歳以降であっても、国民年金の第二号被保険者であるならば、被扶養者は60歳になるまでは第三号被保険者になると思います。
最後の質問ですが、稼動年齢に達しているお子さん(18歳以上)の場合、健康保険によっては被扶養者と認めていないところもあります。
理由としては、障害者や病気のように働けない場合は別として、そうでなければ自分で働けるということで、認めていない場合もありますので、まず扶養がOKなのか確認する必要があります。
また、扶養者OKだったとした場合でも、失業保険の受給期間中は、日額3612円以上あると、
一旦扶養から外れなければならないということもあります。
> こんにちわ。
> 源泉所得税の扶養は、所得金額が38万円以下の場合です。
>
> 給与所得のみ:38万円以下+65万=103万以下
> 雑所得のみ:70万円以下+38万円=108万以下
> (65歳未満)
> 120万円以下+38万円=158万円以下
> (65歳以上)
> 当然給与所得+雑所得というものがありますが
> それぞれ計算し、所得金額が38万円以下であれば、扶養要件に該当いたします。
>
> 健康保険
> 60歳未満:年間収入が130万円未満
> 60歳以上:年間収入が180万円未満
> であって、かつ被保険者の年間収入の1/2以下
こんばんは。オレンジcubeさん、ご返信ありがとうございます。
●給与所得のみの場合
所得金額(38万以下)+給与収入金額(65万)
=103万以下ということでしょうか?
> 国民年金:
> 加入要件を満たしていれば、60歳以降保険料を支払う義務はなくなります。手続きは不要です。
>
> 被保険者が65歳以降であっても、国民年金の第二号被保険者であるならば、被扶養者は60歳になるまでは第三号被保険者になると思います。
●被保険者が65歳以上以降も会社を退職せず働いていれば、被扶養者が60歳になるまでは国民年金第三号被保険者になっていられるんですか。なるほど~☆勉強になります!!
もし、被保険者が70歳で厚生年金喪失してしまった場合・・・
厚生年金は喪失されましたが、そのまま被保険者が
会社に勤めてた時、被扶養者が60歳到達していなかったら
被扶養者は被保険者が70歳になった時点で国民年金第三号被保険者
を喪失してしまうのでしょうか。
また、70歳になる直前に会社を退職した人がいたので、
退職の手続きをしたのですが、
会社に高齢受給者証が届きました。これは社会保険の高齢受給者証
だから、会社を退職すれば使用できませんよね?
国民健康保険の方の高齢受給者証を使うようになるのですよね?
国民健康保険の高齢受給者証は市役所から自動的に本人に送付
されるんですよね?
社会保険の高齢受給者証は社会保険事務所に返却した方が
いいのでしょうか。
> 最後の質問ですが、稼動年齢に達しているお子さん(18歳以上)の場合、健康保険によっては被扶養者と認めていないところもあります。
> 理由としては、障害者や病気のように働けない場合は別として、そうでなければ自分で働けるということで、認めていない場合もありますので、まず扶養がOKなのか確認する必要があります。
>
> また、扶養者OKだったとした場合でも、失業保険の受給期間中は、日額3612円以上あると、
> 一旦扶養から外れなければならないということもあります。
●上記の子供は無事に扶養認定してもらえました。
健康保険は扶養になれましたが、
12月31日退職だから、国民年金は
自分で12月分を振り込まなければならなくなりますよね?
こんにちわ
以下のやりとりがありますが、素人でこの中で、分からない事が2点あります。差し支えなければ、ご教授ください。よろしく御願いします。
●所得金額とは、収入金額からどのようなもの(基礎控除?)を差し引いたものでしょうか?
以下の65万円、70万円、120万円とは、何を意味するのでしょうか?
●例えば、年76万円の年金生活者の所得金額とは、幾らになるのでしょうか?
> こんにちわ。
> 源泉所得税の扶養は、所得金額が38万円以下の場合です。
>
> 給与所得のみ:38万円以下+65万=103万以下
> 雑所得のみ:70万円以下+38万円=108万以下
> (65歳未満)
> 120万円以下+38万円=158万円以下
> (65歳以上)
> 当然給与所得+雑所得というものがありますが
> それぞれ計算し、所得金額が38万円以下であれば、扶養要件に該当いたします。
> こんにちわ
> 以下のやりとりがありますが、素人でこの中で、分からない事が2点あります。差し支えなければ、ご教授ください。よろしく御願いします。
> ●所得金額とは、収入金額からどのようなもの(基礎控除?)を差し引いたものでしょうか?
> 以下の65万円、70万円、120万円とは、何を意味するのでしょうか?
> ●例えば、年76万円の年金生活者の所得金額とは、幾らになるのでしょうか?
> > こんにちわ。
> > 源泉所得税の扶養は、所得金額が38万円以下の場合です。
> >
> > 給与所得のみ:38万円以下+65万=103万以下
> > 雑所得のみ:70万円以下+38万円=108万以下
> > (65歳未満)
> > 120万円以下+38万円=158万円以下
> > (65歳以上)
> > 当然給与所得+雑所得というものがありますが
> > それぞれ計算し、所得金額が38万円以下であれば、扶養要件に該当いたします。
こんにちわ。
所得金額とは、収入金額-必要経費=所得金額。
よく税法上の扶養の103万円というのは、
103万円以下-65万円=38万以下
この式で言えば65万円のこと。
逆の言い方をしますと、所得金額が38万円以下の場合に扶養として認められるということです。
給与所得のみの場合:38万+65万=103万
65歳未満(年金のみ):38万+70万=108万
65歳以上(年金のみ):38万+120万=158万
ということです。
年76万円の年金受給者の所得金額は、
65歳未満:76万-70万=6万
65歳以上:76万-120万=0
となります。
matuunさん 横から失礼致します。
●「国民年金の3号被保険者」
なのですが、これはmatuunさんが一番始めに書き込みされている↓のお考えの方が正解だと思います。
・被保険者が65歳以上になった時
※ 被扶養配偶者が60歳になっていなくても、
被扶養配偶者は、国民年金第3号には
なれないのですよね。
ってことは、被扶養配偶者は、
健康保険は扶養に入れていても、60歳になるまで
自分で国民年金を支払わなくてはならないんですよね。
実は当社でも今年の6月中に65歳を迎える男性社員がおりまして、65歳以降も今までどおりに勤務する予定なのです。そして当該社員にはまだ30代…^^;の専業主婦の奥様がおります。
さてさて、この社員が65歳以降も現在と同じように厚生年金の保険料を支払いながら勤務していく場合に、奥様も3号被保険者のままでいられるかどうかの確認を、私も先日したばかりなのです。社保事務所の方のご説明を聞いた当方の理解を以下に書き込みさせて下さい。
・夫が65歳になった時点で夫に基礎年金の受給資格(原則25年加入)があれば、第2号ではなくなってしまう。
・夫が2号でなくなると、妻は3号の資格を失う。そのため、妻は60歳に達するまで第1号として国民年金の保険料を納付しなくてはならなくなる。
つまるところ、会社員である夫が65歳以降も厚生年金の保険料を納めているとしても、これまで第3号として扱われて保険料負担のなかった専業主婦の奥様は、今後60歳になるまで国民年金保険料の自己負担が求められるということみたいですね~。
当方の社員の場合ですと、今年の6月中に65歳を迎えたときに基礎年金の受給資格があるので、奥様は6月分から国民年金の保険料を自分で納めていく必要があるとのことでした。
その際の手続きとしては、奥様がお住まいの地域の市町村役所の担当(国保年金課とか)まで、第3号から第1号へ種別変更の届出をして下さいとのことでした。
当方の当該社員は都内の23区に住んでいますので、この手続きについても、区役所の国保年金課の方にお尋ねしました。
ご主人が65歳以降も会社に勤務し続けるケースで、奥様が第3号から外れてしまう場合には、奥様本人が第1号に切り替わるための手続きをしないまま放置しておくと国民年金保険料の滞納扱いになったりしかねないので、6月になってご主人が65歳を迎えたら役所窓口まで年金手帳などを持参の上、お越し下さいとのご説明でした。
年金の複雑さについてはある程度覚悟していたつもりなのですが、まだまだ目からウロコの連続だと痛感しております。
私の理解は以上のとおりですが、社会保険事務所とこの様なケースに該当される方がお住まいの市役所とへ、いちどご確認されることをお勧め致します。
以上、長文乱文で申し訳ありませんっ。
matuunさんの疑問解消に少しでもご参考になれば幸いです。
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