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労務管理

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休業補償(会社支給3日分)の処理について

著者 ほなごん さん

最終更新日:2009年03月06日 11:05

はじめまして。
業務災害のため休業している社員がいます。
被災から最初の3日分、平均賃金の6割支給するにあたり、色々と悩んでいます。

賃金台帳
源泉徴収簿
源泉徴収票 には補償分は差し引いておくのでしょうか。

「給与」として仕分けずに「福利厚生」として扱うのでしょうか。

福利厚生に仕訳けると、後々賃金台帳などの合計額と差額が出てしまうのではと思い、どのような処理が正しいのか、ご教授ください。

非課税扱い」ということを初めて知り、源泉や保険料にも含めないのが正しいと聞きましたが、一度きちんと勉強させていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

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Re: 休業補償(会社支給3日分)の処理について

ほなごんさんへ

労働災害保障法の「休業補償」はおっしゃっているとおり、非課税です。
したがって、「補償」は給与(課税)にせず、福利厚生費目(非課税)があれば、そこで処理します。

出勤についても、普通は休業開始日~休業終了日まで、出勤扱いにします。

会社によっては、待機期間+休業期間中の休業補償60%の残り
40%を会社が賃金補償しているところもあります。

Re: 休業補償(会社支給3日分)の処理について

著者ほなごんさん

2009年03月06日 13:01

うきょうさん

ありがとうございます!
福利厚生費で処理するのであれば、賃金台帳なども解決ですね。
少しでも社員に不利益にならないようこれからも勉強していきます。

これからもよろしくお願いします。

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