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労務管理

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有給休暇の時季変更権について

著者 ガッキー5 さん

最終更新日:2009年03月15日 09:25

有給休暇時季変更権について教えて下さい。

2007年4月発生で3月31日で消失する有給休暇の取得要請を課員が一斉にして来ています。
具体的には3月23日から31日までほとんど職場に誰もいない状況になってしまいます。
有給休暇時季変更権を行使しようにも、変更先は4月1日以降しか不可能で、それでは有給休暇は消失してしまっています。

今迄、有給休暇の取得促進をしていなかったツケがまわってきたようにも思えるのですが、受け入れるしかないのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 有給休暇の時季変更権について

ガッキーさんへ

年休をいつとるかは労働者の自由に決定するのが基本とはごぞんぢだと思います。

労使協定して、結べば事前に年休日を決めておけます。
これが年休の計画付与といいますが、付与後に労働者が自由に利用できる日数をすくなくとも5日残しておく必要があります。

あとは、「時効を消滅する年休」は就業規則に明記されてば、「買い上げ」も特例的にみとめられます。

受け入れるしかないといえばそうですが、年休取得を阻むわけでないですが、職場にだれもいなくなるというのは、会社として対外的にもこのましくないことと判断します。
労働者にとっては当然の権利ですが、その期間を交替にして
極力年休消化させる方法で、職場で話し合った法がいいと思います。

あと、計画付与のきちんとした導入、「買い上げ」なども
今後検討されたらいかがですか?

Re: 有給休暇の時季変更権について

著者ガッキー5さん

2009年03月15日 20:03

うきょうさんへ

ありがとうございます。

どこの会社でもありそうな問題だと思っていました。
やはりルールとしては受け入れるしかないのですね。
来年以降は「危機管理対策」として休暇が集中しないように、提案頂いたものも含めて検討したいと思います。
今月末の対策としては、来年以降は有給休暇を消化させるという意思と案を提示して納得してもらった上で、出来るだけ交代で出勤してもらうようにお願いしてみます。

Re: 有給休暇の時季変更権について

ガッキー5さん こんにちは
労働者有給休暇取得の権利は、何れかの要因があれば、時期変更権の行使は可能と考えますが、中小企業関係者からのご質問では、確かにその管理はたいへんでしょう。
ある大手、建設業界では年度計画で、下記方針で労働者への有給休暇取得を求める手順を取られています。
社員あるいは組合担当者とその点を取られておいてはいかがでしょうか。
無作為に有給休暇ではなく、会社と労働者間の一致した意見で行ってみてください。

≪休暇取得推進への支援≫

・「現場異動時休暇の取得推進」と「リフレッシュ休暇制度の拡充」
 今年度は、年次有給休暇や長期休暇の取得推進(GW、夏季、年末年始など)に加え、特に、現場異動時休暇とリフレッシュ休暇に焦点をあてて取得推進を支援していきます。
現場異動時休暇とは、ひとつの担当工事が完成し、次の工事に異動する際に、まとまった日数の休暇を取得できる制度です。リフレッシュ休暇とは、勤続期間の節目を迎えた社員を対象に心身のリフレッシュを図り、活力を養うための休暇です。

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> うきょうさんへ
>
> ありがとうございます。
>
> どこの会社でもありそうな問題だと思っていました。
> やはりルールとしては受け入れるしかないのですね。
> 来年以降は「危機管理対策」として休暇が集中しないように、提案頂いたものも含めて検討したいと思います。
> 今月末の対策としては、来年以降は有給休暇を消化させるという意思と案を提示して納得してもらった上で、出来るだけ交代で出勤してもらうようにお願いしてみます。

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