相談の広場
昨年の6月1日に、11日の年次有休発生した社員が
今年の4月で退社することになりました。
上司から、
「昨年6月1日に 11日有休発生したのは、
ここから先一年間勤務することが前提であって
その前に退社するのだから 11日発生ではなく
昨年6月から今年4月までを割り振って 有休残日数を
出しなさい。」と、指示されました。
11日を12ヶ月で割り切れないのですが、
どうするのが正しいのか教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
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ご質問は、労基法違反行為となります。
つまり、有給休暇付与は、前倒の付与が義務付られています。
つまり、勤続年数11ヶ月ですから、1.5年計算となりその該当日数の付与が必要です。
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> 昨年の6月1日に、11日の年次有休発生した社員が
> 今年の4月で退社することになりました。
>
> 上司から、
> 「昨年6月1日に 11日有休発生したのは、
> ここから先一年間勤務することが前提であって
> その前に退社するのだから 11日発生ではなく
> 昨年6月から今年4月までを割り振って 有休残日数を
> 出しなさい。」と、指示されました。
>
> 11日を12ヶ月で割り切れないのですが、
> どうするのが正しいのか教えていただけませんでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。
有給休暇の付与義務は、下記条件の②です。
つまり、「~6カ月経過日から起算した勤続年数1年ごとに~」
6ヶ月経過後、その方がいつ何時退職するかはわかりませんよね。つまり、6月経れば、その後の一年については位置に加味した有給休暇日数が必要となります。つまり11日が必要です。
<1 年次有給休暇>
①年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6カ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。いわゆるパートタイマーについても、原則として同様に扱うことが必要です。
②年次有給休暇の日数は、6カ月経過日から起算した勤続年数1年ごとに1日ないし2日を加算しなければなりません。ただし、総日数が20日を超える場合には、20日を限度として差し支えありません。
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> akijinさん、
> ご回答ありがとうございました。
>
> 大変お恥ずかしいのですが、
> ご回答がよく理解できません。
>
> 「有給休暇付与は、前倒の付与が義務付られています。」
>
> とは、どういう意味なのでしょうか・・・
> つまり、最初に与えた有休を
> 途中で辞めるからと言って割り振ったら
> いけない、ということなのでしょうか?
> その場合、上司に上手く伝えられるかどうか・・・
> 上司は「総務ベテラン」で 私は「初心者」に等しいので・・
>
> 何度も申し訳ございません。
> お時間があるときでも
> お教え願えないでしょうか。
> よろしくお願い申し上げます。
> 昨年の6月1日に、11日の年次有休発生した社員が
> 今年の4月で退社することになりました。
>
> 上司から、
> 「昨年6月1日に 11日有休発生したのは、
> ここから先一年間勤務することが前提であって
> その前に退社するのだから 11日発生ではなく
> 昨年6月から今年4月までを割り振って 有休残日数を
> 出しなさい。」と、指示されました。
>
> 11日を12ヶ月で割り切れないのですが、
> どうするのが正しいのか教えていただけませんでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。
こんにちわ。
横からすみません。
年次有給休暇の付与の要件を考えると分かりやすいと思います。
6ヶ月経過後、出勤が8割を超えた社員に、年次有給休暇を付与するという考え方ですよね。
ご質問されている方の場合、昨年6月に付与された日数というのは、その対象となった期間の出勤率が8割を超えていたので付与された日数であります。
したがって、その方がいつ辞めようが付与する日数にはかわりがないのです。
もっと極端に言えば、その方が今年の6/30に退職であったとしても、6/1には法定で定められた日数を付与しなければならないのです。
> ご回答ありがとうございます。
>
> 上司に、
> 皆様のご回答通り言ってみましたが
> 受け入れて貰えませんでした。
>
> 「有休は必ず与えなくてもいいもので、
> それぞれの会社での規定によるもの、
> 今回の有休日数は 11日でなく、割り振って9日。
> 何も問題ない。」
>
> 一蹴です・・・
>
> もし、退社した人間が
> 労基局などに話した場合、
> 会社に対してどのような罰則がありますか?
> いずれにしろ、上司に従うしか方法がないので
> どうにもならないと思いますけど・・・
> でも
> 今回は勉強になりました。
> 皆様ありがとうございました。
こんにちわ。
年次有給休暇は、必ず付与しなければなりません。(出勤率8割以上した場合)
その方の考え方がやはりおかしいですね。
気持ちは分かりますよ。
でも、気持ちを法律で定めた基準より優先することは、大きな間違いです。
その方の発想では、年次有給休暇を付与した後、1年働いてはじめてその付与日数が与えられるという発想のようですね。
仮にその方が、退職間での3月までに11日を取得していたら、どのような対応をとられたのでしょうかね。
あまり強く言ってしまうと貴殿の立場もあるでしょうから。
ただ、法律ではその上司の言われていることは間違っておりますので、そのことはインプットしておいてください。
こんにちは。
既に解決しているような雰囲気ですが・・・。
ご質問の件、もし退職される方が監督署に駆け込んで、事業所に立ち入り・・・となった場合、「労働基準法第39条違反」で、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されることになります。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s8
その上司の方、それを承知で仰っているのでしょうか?(最近は「どうせそんなもの、脅し文句として書いてあるだけで、実際に適用なんてされない」とタカをくくっている方もいるようですので・・・。)
いずれにせよ、これ以上、上司に意見するのは難しいようですので、知識として覚えておかれるとよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
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