相談の広場
最終更新日:2009年03月19日 16:14
契約嘱託として5年3ヶ月働いています。契約更新を7回しました。3月末以降契約の更新をしないと言われました。解雇理由書の提出を依頼したら、人件費削減のためという理由がきました。それなのに子会社から全額費用負担の社員を出向させました(私のお給料の倍以上の方です)
会社の経営状況は右肩上がりで、利益がかなり出ています。
解雇の4要件は全く満たしていません。弁護士から内容証明を社長宛に送ったら、顧問弁護士から示談の金額提示がありました。私はお金なんて欲しくありません。解雇の撤回を求めています。もし必要なら裁判も視野にいれています。会社は一度言った辞令を簡単に覆すことは、出来ないものなのでしょうか?
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ベンちゃんさんへ
「契約嘱託」=「有期雇用契約」の場合、使用者と労働者で
契約更新のトラブルが生じることが、あります。
平成15年 厚生労働省告示第357条で、有期労働契約の締結
及び雇い止めの際の手続きや契約期間関して
①契約締結時の明示事項
②雇い止めの予告
③雇い止め理由の明示
④契約期間の配慮
など、を締結時に労働者に明示しておくことです。
これでトラブル回避の告示をさだめています。
会社側としては以上をきちんとし
①1年以上継続勤務者へ契約更新しないときは、契約満了
期間の30日以上前にその旨を伝えること。
②労働者から請求あれば、更新拒否理由の証明書を交付
しなければならない。
③有期労働契約を1回以上更新し、1年以上の継続勤務者に
対して雇用期間をできるだけながくすることを勤めるこ と。
【自動更新】
会社と有期労働契約者でとくに問題なければ。
【更新する場合がありえる】
契約期間満了時の業務量
勤務成績・態度による。
労働者の能力による。
会社の経営状況による。
従事している業務の進捗による。
【更新しない】
会社の業績不振、赤字など経営状況が低下。
焦点になるのが
①会社がわのベンちゃんさんへの初回契約締結時もしくは
内容を変更したときにきちんと明示されているか。
②会社の解雇予告が「更新しない場合」や業績不振に該当
するかになります。
ベンちゃんさんは、弁護士に弁護依頼しましたから、弁護士
も法律家ですが、ベンちゃんさん自身も、解雇予告を撤回
させたいなら、労働省の告知や自分に当てはまる不利な条
件がないかたかめ、弁護士と入念に相談し、弁護依頼してください。
また、弁護依頼して、会社も顧問弁護士がでてきたんで、
会社の中では、本件は話さない、会社側からなにか直接
いわれても「弁護士に任せてます」といってください。
そうしないと、弁護士を通さず交渉してしまうと、弁護士
法違反になり、ベンちゃんさんが完全不利になります。
それから、会社側が示談で回答してきたのは、ある意味で
「騒ぎた立てたくない」=「会社のイメージダウンや社員の モラル低下」があると思います。
期間満了が近くなので、弁護士と作戦練ってください。
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