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労務管理

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欠勤控除と休業補償

著者 ひろっぺ さん

最終更新日:2009年03月19日 16:15

中小企業で総務を担当しています。
今まで経験、知識もありませんが、2年程前から総務の仕事をしています。
そこで欠勤控除休業補償についてご教授頂ければと思い投稿しました。
①まず欠勤控除ですが、月給制で総支給額295,000ですが、基本給の190,000円を月平均稼動日数21日で割って、9,048円/日としています。
この考え方に問題はありますか?

休業補償ですが、295,000円/月×3ヶ月÷92日=9,620円/日
と言う計算をしています。

①、②が絡んだ場合、休業補償の方が若干多くなってしまいますが、計算が間違っているのでしょうか?
それとも、根本的に考え方が間違っているのでしょうか?
ご教授頂ければ幸いです。

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Re: 欠勤控除と休業補償

著者えりこさん

2009年03月20日 11:09

> 中小企業で総務を担当しています。
> 今まで経験、知識もありませんが、2年程前から総務の仕事をしています。
> そこで欠勤控除休業補償についてご教授頂ければと思い投稿しました。
> ①まず欠勤控除ですが、月給制で総支給額295,000ですが、基本給の190,000円を月平均稼動日数21日で割って、9,048円/日としています。
> この考え方に問題はありますか?
>
> ②休業補償ですが、295,000円/月×3ヶ月÷92日=9,620円/日
> と言う計算をしています。
>
> ①、②が絡んだ場合、休業補償の方が若干多くなってしまいますが、計算が間違っているのでしょうか?
> それとも、根本的に考え方が間違っているのでしょうか?
> ご教授頂ければ幸いです。


弊社の例でお答えします。参考にして下さい。

例として
 基本給=190,000円
 所定労働日=21日
 休業日=3日
 休業協定=80%

①休業(控除)
 190,000÷21=9,048円
 9,048×3=27,144
休業補償
 190,000÷21=9,048円
 9,048×0.8×3=21,716(給与規定で切上)

 ちなみに翌月の所定労働日が20日でしたら
 基本給÷20で計算します。

以上です。ようは労使協定によると思います。
いろいろと大変ですが、頑張りましょうね。

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