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退職金にかかる住民税について

最終更新日:2009年03月09日 14:38

いつもお世話になっております。

2つの会社から給与をもらっていて、一方の会社を退職する場合の退職金にかかる住民税について、ご教授ください。

仮にA社とB社から給与をもらっていて、B社を退職することになりました。

その退職金から住民税を控除しなければならないようなのですが、①毎月の住民税特別徴収はA社の給与から控除している、もしくは②普通徴収で個人で納付している、とします。

こういった場合、B社の退職金から控除した住民税はどのようにして納付するのでしょうか?

①と②の場合で方法が違うのであれば別々に回答いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 退職金にかかる住民税について

初めまして。

既にご解決済みかもしれませんが・・・

退職所得は給与所得等に対する住民税と異なり、現年分離課税所得税と同様)とされ、特別徴収によらなければならないとされていると思います。
①・②の別にかかわりなく、退職金を受け取る日の属する年の1月1日現在の退職金を受け取る者の住所所在の市区町村に、源泉徴収した月の翌月10日までに納付することになると思います。

地方税法50の2、328の4、5)

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