相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社員同士が結婚した場合の住宅手当

最終更新日:2009年03月24日 10:21

初めて投稿させていただきます。
社員20人のサービス業です。
どうぞよろしくお願いいたします。

当社では各従業員に一律10,000円の住宅手当が支給されています。
今回、社員同士が結婚することになりもちろん同居しますがこの場合両者に手当を支払うべきでしょうか。

1世帯に10,000円という考えもありますが就業規則にはそこまで明記されていません。

スポンサーリンク

Re: 社員同士が結婚した場合の住宅手当

> 初めて投稿させていただきます。
> 社員20人のサービス業です。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
> 当社では各従業員に一律10,000円の住宅手当が支給されています。
> 今回、社員同士が結婚することになりもちろん同居しますがこの場合両者に手当を支払うべきでしょうか。
>
> 1世帯に10,000円という考えもありますが就業規則にはそこまで明記されていません。




悩めるヒツジさん、こんばんは。

本件に関しては、法規定云々に直接関係しないでしょうから、御社の任意にされるしかないと思料します。

ただ、就業規則に明確に規定がない以上、手当を支給してあげる方が良いのではないでしょうか。

定額の支給で、2人で月当たり2万円ですので、借家であったりすれば、まだ足りないはずですよね。「住宅手当」という福利厚生的要素のある手当の主旨を考えてもその方が妥当だと思料しますが。

これが、「住宅にかかる費用に定率を乗じた額」等のものであれば、話は別になるでしょうけれど。

御社としては、「余計な出費」ということになってしまうのでしょうか?定額で一律的な支給なら、労基法の「割増賃金」計算に算入しなければならないでしょうし。

私見では、御社にとって貴重な「人財」であるはずの社員さんを大事にしてこうという「姿勢」を今後も示していかれる事の方が、御社の社業発展にも寄与すると愚考します。

スミマセン、最後は余計なコメントですが…

以上です。

Re: 社員同士が結婚した場合の住宅手当

著者オレンジcubeさん

2009年03月25日 08:51

> 初めて投稿させていただきます。
> 社員20人のサービス業です。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
> 当社では各従業員に一律10,000円の住宅手当が支給されています。
> 今回、社員同士が結婚することになりもちろん同居しますがこの場合両者に手当を支払うべきでしょうか。
>
> 1世帯に10,000円という考えもありますが就業規則にはそこまで明記されていません。

こんにちわ。
就業規則に明記がされていない以上、支給やむなしではないでしょうか。

この件は、やはり御社が考えるべき問題であります。

社員全員に一律10000円支給ということで、ある意味福利厚生、給与補助という点を今後も生かしていくのか、
そうはいっても、社内結婚まで想定していなかったので、社内結婚等の場合は、片方にしか支給しないということであれば、規定に明記することが必要です。

住宅手当を支給している会社では、世帯主であることを条件としている場合もあります。

今回の件を踏まえ、会社としての方針を考えてみてください。

Re: 社員同士が結婚した場合の住宅手当

著者HAL2さん

2009年03月25日 09:20

一律支給の場合、住宅補助的意味合いよりも、賃金の一部として認識されるのが一般的でしょうね。

住宅手当の規定がないのであれば、支給が原則と思います。

また、別の方が言っていますが、賃金の要素がある以上、
割増賃金の基準に参入されますので、注意が必要です。

労基署がはいると厄介ですから、これを機に、住宅手当基準作成をお勧めします。

Re: 社員同士が結婚した場合の住宅手当

皆様返信ありがどうございます。
大変参考になりました。

割り増し賃金の対象になるとは知りませんでした。

その対応も含め規定の作成に取り組みたいと思います。

ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP