相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与を退職金として支払うのは問題ありますか

著者 ガスパール0909 さん

最終更新日:2009年03月25日 09:42

このたび会社都合により退職する社員に対し、税金の負担を軽減するため給与ではなく退職金での支払いを考えております。以下の取り扱いが可能かどうかご教示よろしくお願い致します。

最終出勤日:3月31日

退職日: 5月31日

退職金:4月・5月の合算した給与を4月末日に退職金の名目で支払うが、給与としての支給はゼロとする(3月31日までは給与を支払う)

退職金規定はありませんが、今回は特別なケースとして処理します。

5月31日まで在籍している社員に5月給与の支払い無く処理することは問題ないのか懸念しております。

宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 給与を退職金として支払うのは問題ありますか

月給与を減額(今回はゼロですね)して、賞与としてまとめて支払う場合は、不利益変更になります。

賞与は「その支給があらかじめ確定されていないもの」をいい、あらかじめ確定している毎月の給与を賞与に振替えることは、労働者に不利になる恐れがあります。
このような措置は、労働者の同意を得てから行なえば可能とも思います。
ただ、貴社に賞与支給規程も存在しませんから、他の社員からクレームは出ませんか、それが問題です。全く働いていない方に対して給与、賞与を支給するわけですから、

########################

> このたび会社都合により退職する社員に対し、税金の負担を軽減するため給与ではなく退職金での支払いを考えております。以下の取り扱いが可能かどうかご教示よろしくお願い致します。
>
> 最終出勤日:3月31日
>
> 退職日: 5月31日
>
> 退職金:4月・5月の合算した給与を4月末日に退職金の名目で支払うが、給与としての支給はゼロとする(3月31日までは給与を支払う)
>
> 退職金規定はありませんが、今回は特別なケースとして処理します。
>
> 5月31日まで在籍している社員に5月給与の支払い無く処理することは問題ないのか懸念しております。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 給与を退職金として支払うのは問題ありますか

著者ガスパール0909さん

2009年03月27日 17:43

akijinさん

ご回答いただき有難うございます。賞与ではなく退職金で支払うのですが、処理できる方法がわかりましたので、なんとか対処してみます。取り急ぎお礼まで。



> 毎月給与を減額(今回はゼロですね)して、賞与としてまとめて支払う場合は、不利益変更になります。
>
> 賞与は「その支給があらかじめ確定されていないもの」をいい、あらかじめ確定している毎月の給与を賞与に振替えることは、労働者に不利になる恐れがあります。
> このような措置は、労働者の同意を得てから行なえば可能とも思います。
> ただ、貴社に賞与支給規程も存在しませんから、他の社員からクレームは出ませんか、それが問題です。全く働いていない方に対して給与、賞与を支給するわけですから、
>
> ########################
>
> > このたび会社都合により退職する社員に対し、税金の負担を軽減するため給与ではなく退職金での支払いを考えております。以下の取り扱いが可能かどうかご教示よろしくお願い致します。
> >
> > 最終出勤日:3月31日
> >
> > 退職日: 5月31日
> >
> > 退職金:4月・5月の合算した給与を4月末日に退職金の名目で支払うが、給与としての支給はゼロとする(3月31日までは給与を支払う)
> >
> > 退職金規定はありませんが、今回は特別なケースとして処理します。
> >
> > 5月31日まで在籍している社員に5月給与の支払い無く処理することは問題ないのか懸念しております。
> >
> > 宜しくお願い致します。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP